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【参考資料2】令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回)資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33174.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第217回 5/24)《厚生労働省》
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【テーマ4】高齢者施設・障害者施設等における医療
1 現状
(1)総論

[参考資料 p2~23]

1)制度の役割分担と見直しの経緯
○ 介護保険施設における医療サービスについては、施設の機能に応じ、介護
保険又は医療保険から給付することとし、介護保険では日常的な医学的管
理を中心に、できるだけ包括化し、給付することとされている。
○ 近年の介護保険施設にかかる主な制度の見直しとして、
・ 平成 27 年度より、原則、特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)
への新規入所者を要介護3以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な
中重度者を支える施設としての機能に重点化された。
・ 平成 29 年の介護保険法改正により、
① 医療の必要な要介護者の長期療養及び生活施設である介護医療院が創
設されるとともに、介護療養型医療施設の経過措置期限が令和5年度末
までとされた。
② 介護老人保健施設について、在宅復帰・在宅療養支援を行う施設であ
ることが明確化された。
・ 平成 30 年度介護報酬改定では、これらの見直しを踏まえ、介護医療院
における療養環境の充実に向けた評価や介護老人保健施設における在宅
復帰・在宅療養支援機能指標の精緻化など、それぞれの機能を強化する形
での報酬の設定・見直しが行われるとともに、特養については、日常生活
に必要な医療や看取りを強化するため、配置医師による緊急時の対応や喀
痰吸引等に対応可能な介護職員の手厚い配置、看取り期の評価の充実等が
行われた。
・ また、令和3年度介護報酬改定では、施設における医療ニーズへの対応
強化や医療と介護の連携推進のため、介護老人保健施設における所定疾患
施設療養費の拡充や短期入所療養介護での医療ニーズのある利用者を受
入れた場合の加算の新設、介護医療院における長期入院患者の受入れに対
する評価の新設等の見直しが行われた。
○ 障害者施設は、施設に入所する障害者に、夜間において、入浴、排せつ及
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