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【参考資料2】令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回)資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33174.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第217回 5/24)《厚生労働省》
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〇 また、令和3年度介護報酬改定においては、医療ニーズのある入居者への
対応を適切に評価し、医療ニーズのある者の積極的な受入れを促進する観点
から、医療ニーズへの対応状況や内容、負担を踏まえ、医療連携体制加算に
ついて、医療的ケアに係る要件を追加したところである。
〇 なお、認知症グループホームにおける訪問診療等に係る給付調整は、基本
的に自宅に居住する要介護被保険者と同じである。ただし、他の介護サービ
スとの併給はできない。
6)障害者施設における医療提供機能について
〇 障害者施設(生活介護を行う場合)の医師については、「利用者に対して
日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数」配置するこ
とが基準上求められている(配置医師)。また、看護職員については、入所
者数に応じた人数の配置が基準上求められている。
○ 障害者施設(生活介護を行う場合)における給付の範囲については、主に
配置医師による「健康管理または療養上の指導」に係る医師の診療は障害福
祉サービス等報酬での給付となるが、配置医師の専門外で特に診療を必要と
する場合の往診等は医療保険で給付されている。
○ 障害者施設の入所者を、令和4年3月時点と平成 25 年3月時点で比較し、
年齢階級別にみると、50 歳以上 60 歳未満は 11.2%増加、65 歳以上は 37.1%
増加と増加傾向にある。また、障害支援区分別にみると、区分5以下の利用
者は減少する一方、区分6の利用者が増加しており、入所者の高齢化・重度
化が進んでいる。
(3)医療機関と高齢者施設等との連携について[参考資料 p24~57]
○ 介護保険施設は運営基準において入所者の急変や入院治療に対応するた
め協力病院を定めるものとされている。また、特定施設や認知症グループホ
ームについては、協力医療機関(病院・診療所)を定めることとなっており、
特定施設の協力医療機関は、病院が 39.7%、診療所が 53.4%となっている。
○ 一方で、例えば特養において、協力医療機関の種別は特定機能病院から地
域医療支援病院、在宅療養支援病院、有床診療所等様々であり、協力病院が
担う業務についても施設間で差があることが報告されている。
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