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【参考資料2】令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回)資料 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33174.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第217回 5/24)《厚生労働省》 |
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○ また、2021(令和3)年度介護報酬改定においては、退院・退所加算の算
定に係る退院時カンファレンス等への参加について、テレビ電話装置等を活
用して行うことを可能とした。
○ 特に認知症の人については、入院前の在宅や施設等におけるADL(トイ
レで排泄できていたかどうか、歩行が自立していたかどうか等)や嗜好(お
茶を好む等)等を自ら他者に伝えることが困難であることが少なくないこと
に加え、独居高齢者の場合、このような情報伝達を行う家族が担うことも難
しくなることが想定される。生活を視野においたケア提供がBPSD予防の
視点でも重要であることからも、医療機関と介護支援専門員等の情報共有の
際には認知症ケアに必要なADLや嗜好を含む情報連携を行うことが肝要
である。
(4)介護保険施設や認知症グループホーム等における対応
1)介護保険施設等における認知症の人への取組 [p66-71]
〇 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが見られ、介
護を必要とする認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の割合は、介
護医療院(62.2%)、特別養護老人ホーム(60.2%)、認知症グループホーム
(50.2%)、認知症対応型通所介護(45.2%)など、サービス類型毎に様々で
ある。
○ 介護保険施設や介護付きホーム(特定施設入居者生活介護)においては、
認知症の人の受入れ及び対応力の向上を図る観点から、認知症専門ケア加算
や若年性認知症入所者受入加算等により評価を行っているところ。また、特
別養護老人ホームにおいては、日常生活継続支援加算の算定要件の一つとし
て、認知症の人の割合を設定している。
○ また、介護老人保健施設においては、日常生活に支障を来すおそれのある
症状又は行動が認められる認知症の要介護者に対し適切なサービスを提供
するための施設及び設備を有する認知症専門棟でサービスを提供した場合
の評価を設けるとともに、認知症入所者の在宅復帰を目的とした認知症短期
集中リハビリテーション実施加算が設けられている。
○ さらに、特別養護老人ホームについては、要介護1・2であって、やむを
得ない事情により、施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合
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定に係る退院時カンファレンス等への参加について、テレビ電話装置等を活
用して行うことを可能とした。
○ 特に認知症の人については、入院前の在宅や施設等におけるADL(トイ
レで排泄できていたかどうか、歩行が自立していたかどうか等)や嗜好(お
茶を好む等)等を自ら他者に伝えることが困難であることが少なくないこと
に加え、独居高齢者の場合、このような情報伝達を行う家族が担うことも難
しくなることが想定される。生活を視野においたケア提供がBPSD予防の
視点でも重要であることからも、医療機関と介護支援専門員等の情報共有の
際には認知症ケアに必要なADLや嗜好を含む情報連携を行うことが肝要
である。
(4)介護保険施設や認知症グループホーム等における対応
1)介護保険施設等における認知症の人への取組 [p66-71]
〇 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが見られ、介
護を必要とする認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の割合は、介
護医療院(62.2%)、特別養護老人ホーム(60.2%)、認知症グループホーム
(50.2%)、認知症対応型通所介護(45.2%)など、サービス類型毎に様々で
ある。
○ 介護保険施設や介護付きホーム(特定施設入居者生活介護)においては、
認知症の人の受入れ及び対応力の向上を図る観点から、認知症専門ケア加算
や若年性認知症入所者受入加算等により評価を行っているところ。また、特
別養護老人ホームにおいては、日常生活継続支援加算の算定要件の一つとし
て、認知症の人の割合を設定している。
○ また、介護老人保健施設においては、日常生活に支障を来すおそれのある
症状又は行動が認められる認知症の要介護者に対し適切なサービスを提供
するための施設及び設備を有する認知症専門棟でサービスを提供した場合
の評価を設けるとともに、認知症入所者の在宅復帰を目的とした認知症短期
集中リハビリテーション実施加算が設けられている。
○ さらに、特別養護老人ホームについては、要介護1・2であって、やむを
得ない事情により、施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合
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