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資料3 (新規)検討を要する福祉用具の種目について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24199.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第2回 3/2)《厚生労働省》 |
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要件3.治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの
検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使用
するもので特別な訓練を
経ずとも安全に使用が可
能である。
提案の概要
○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもの。
委員の意見
○医療機器ではないが、骨折の予防が主たる目的とすると、疾病
(怪我)の予防が対象となる。その場合、保険給付の対象といえ
るか。
○特別な訓練の必要性
・使用に当たり、特別な訓練を要しない。
要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定し
ているもの。
提案の概要
○在宅で使用
・2022年4月以降、一般家庭向けに販売を開始する予定であ
り、在宅での利用も想定している。
委員の意見
○居宅での使用実績がない。
○在宅での使用については、それぞれの住環境や設置個所スペー
スによって個別対応が求められることが想定されるので貸与に
はなじまないのではないか。
要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを
主たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日常生活
動作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補填
するものではない。
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完する
ことを主目的としない。
提案の概要
委員の意見
○補装具との区別
・補装具ではない。
○リハビリ機器との区別
・リハビリ機器には該当しない。
要件6.ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
検討の視点
○給付対象となることに
より、市場への供給が高
まり、利用が促進される
もの(経済的負担を伴
う)。
提案の概要
○希望小売価格
・59,500円
○類似製品の価格
※該当がある場合、事務局で記載。
委員の意見
○今後、一般家庭向けに販売を開始する予定があるとの記載を踏
まえ、サイズ展開によっては、現行の希望小売価格を下回る商
品化も考えられることから給付対象とする必要性は薄いのでは
ないか。
○高齢者の歩行範囲に幅広く設置する場合、効果に比して高額給
付となるのではないか。
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検討の視点
○医療機器ではない。
○日常生活の場面で使用
するもので特別な訓練を
経ずとも安全に使用が可
能である。
提案の概要
○医療機器との区別
・医療機器には該当せず、日常生活場面で使用するもの。
委員の意見
○医療機器ではないが、骨折の予防が主たる目的とすると、疾病
(怪我)の予防が対象となる。その場合、保険給付の対象といえ
るか。
○特別な訓練の必要性
・使用に当たり、特別な訓練を要しない。
要件4.在宅で使用するもの
検討の視点
○在宅での利用を想定し
ているもの。
提案の概要
○在宅で使用
・2022年4月以降、一般家庭向けに販売を開始する予定であ
り、在宅での利用も想定している。
委員の意見
○居宅での使用実績がない。
○在宅での使用については、それぞれの住環境や設置個所スペー
スによって個別対応が求められることが想定されるので貸与に
はなじまないのではないか。
要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを
主たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日常生活
動作の支援を目的としている。
○身体機能そのものを代行・補填
するものではない。
○補装具との区別が明確である。
※低下した特定の機能を補完する
ことを主目的としない。
提案の概要
委員の意見
○補装具との区別
・補装具ではない。
○リハビリ機器との区別
・リハビリ機器には該当しない。
要件6.ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
検討の視点
○給付対象となることに
より、市場への供給が高
まり、利用が促進される
もの(経済的負担を伴
う)。
提案の概要
○希望小売価格
・59,500円
○類似製品の価格
※該当がある場合、事務局で記載。
委員の意見
○今後、一般家庭向けに販売を開始する予定があるとの記載を踏
まえ、サイズ展開によっては、現行の希望小売価格を下回る商
品化も考えられることから給付対象とする必要性は薄いのでは
ないか。
○高齢者の歩行範囲に幅広く設置する場合、効果に比して高額給
付となるのではないか。
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