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資料3 (新規)検討を要する福祉用具の種目について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24199.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第2回 3/2)《厚生労働省》 |
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R3-2 分類1
①馬乗り型電動車いす
福祉用具の検討内容
■
新規種目・種類
□
拡充・変更
□その他
貸与種目の範囲に「馬乗り型電動車いす」または「馬乗り型モビリティ」を追加。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
※利用安全性を含む
検討の視点
提案の概要
【有効性】
○利用対象者が明確である。
○主たる使用場面が示されて
いる。
○自立の促進又は介助者の負
担の軽減の効果が示されて
いる。
〇利用対象者
・要支援1,2、要介護1~3
・座位保持は可能だが立位歩行が難しい者
・運転時の状況把握や操作方法の理解が可能な、一定以上の認知能
力を有する者
委員の意見
○通常の電動車椅子への移乗が難しい方が対象となるので、要
支援1、2は対象外になるのではないか。
○要介護1~3の者は、利用対象者として適切か。
○示された利用対象者は、乗車時の前方へのスライド移動を想
定したものであり、降車動作や後方移動の機器操作への適合
に関する懸念が残る。
○実証データを示している。 ○適合が困難な者
・対象 ・方法
・重度の認知症(言葉の意味を理解できない、記憶が続かない等)
・指標 ・結果
・下肢に伸展性の麻痺がある者(膝が曲がらない)
・結果に基づいた提案と
・身体機能が低く、全介助の者
なっている。
・座位保持(特に、動的座位)ができない者
※機能訓練の効果については、 ・不随意運動がある者
心身機能に関する効果のみ ・脳梗塞後遺症による反則空間無視及び視覚障害
ではなく、活動や参加に資 ・失行(行為は理解できるが、動作ができない者)
するものを示していること。
(参考資料)
「ヒトの運動機能と移動のための次世代技術開発~使用者に寄り添
う支援機器の普及に向けて~」(2014.2)
○使用場面
・屋内の移動
○上肢の機能に著しい制限がある者も、適用外ではないか。
○利用対象者が限定的であり、適合困難な者が多いのではない
か。
○参考資料には、「認知機能」「上肢機能」「体幹機能」にお
いて利用者の心身機能に求められる条件等の記載があるが、
左記の「利用対象者」「適合が困難な者」だけの判断基準で
は、判定が難しいのではないか。
○屋内移動に限定するのはよいと思う。ただし、実際に貸与す
る場合に屋外で利用しないことをどのように担保するのかは
課題である。
○当該製品を「車いす」の種目とした場合、電動車いすは「介
護保険における福祉用具の選定の判断基準について」に お
いて、「主に屋外を効率的かつ安全に移動するために使用す
る福祉用具」と整理されていることに留意すること。
○重量の関係などから、高齢者用向け住宅での利用は可能と
しているが、家屋内での利用は限定的である。
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①馬乗り型電動車いす
福祉用具の検討内容
■
新規種目・種類
□
拡充・変更
□その他
貸与種目の範囲に「馬乗り型電動車いす」または「馬乗り型モビリティ」を追加。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
※利用安全性を含む
検討の視点
提案の概要
【有効性】
○利用対象者が明確である。
○主たる使用場面が示されて
いる。
○自立の促進又は介助者の負
担の軽減の効果が示されて
いる。
〇利用対象者
・要支援1,2、要介護1~3
・座位保持は可能だが立位歩行が難しい者
・運転時の状況把握や操作方法の理解が可能な、一定以上の認知能
力を有する者
委員の意見
○通常の電動車椅子への移乗が難しい方が対象となるので、要
支援1、2は対象外になるのではないか。
○要介護1~3の者は、利用対象者として適切か。
○示された利用対象者は、乗車時の前方へのスライド移動を想
定したものであり、降車動作や後方移動の機器操作への適合
に関する懸念が残る。
○実証データを示している。 ○適合が困難な者
・対象 ・方法
・重度の認知症(言葉の意味を理解できない、記憶が続かない等)
・指標 ・結果
・下肢に伸展性の麻痺がある者(膝が曲がらない)
・結果に基づいた提案と
・身体機能が低く、全介助の者
なっている。
・座位保持(特に、動的座位)ができない者
※機能訓練の効果については、 ・不随意運動がある者
心身機能に関する効果のみ ・脳梗塞後遺症による反則空間無視及び視覚障害
ではなく、活動や参加に資 ・失行(行為は理解できるが、動作ができない者)
するものを示していること。
(参考資料)
「ヒトの運動機能と移動のための次世代技術開発~使用者に寄り添
う支援機器の普及に向けて~」(2014.2)
○使用場面
・屋内の移動
○上肢の機能に著しい制限がある者も、適用外ではないか。
○利用対象者が限定的であり、適合困難な者が多いのではない
か。
○参考資料には、「認知機能」「上肢機能」「体幹機能」にお
いて利用者の心身機能に求められる条件等の記載があるが、
左記の「利用対象者」「適合が困難な者」だけの判断基準で
は、判定が難しいのではないか。
○屋内移動に限定するのはよいと思う。ただし、実際に貸与す
る場合に屋外で利用しないことをどのように担保するのかは
課題である。
○当該製品を「車いす」の種目とした場合、電動車いすは「介
護保険における福祉用具の選定の判断基準について」に お
いて、「主に屋外を効率的かつ安全に移動するために使用す
る福祉用具」と整理されていることに留意すること。
○重量の関係などから、高齢者用向け住宅での利用は可能と
しているが、家屋内での利用は限定的である。
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