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資料3 (新規)検討を要する福祉用具の種目について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24199.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第2回 3/2)《厚生労働省》 |
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R3-2 分類3
③誤嚥予防椅子
福祉用具の検討内容
■
新規種目・種類
【有効性】
○利用対象者が明確である。
○主たる使用場面が示され
ている。
○自立の促進又は介助者の
負担の軽減の効果が示され
ている。
拡充・変更
□
その他
介護保険法の起居支援のための福祉用具種目の中に起居の根幹、要ともいえる「摂食」種目を新たに追加すると共に、
新知見で得た誤嚥をし難く、円滑な嚥下での食事を可能にする頸部前屈位の摂食姿勢の安定、保持方式機能を搭載した
摂食専用椅子を福祉用具の摂食種目福祉用具として提案する。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
検討の視点
□
提案の概要
〇利用対象者
・要支援1~2、要介護1~3
・自力或いは介助者の助けを借りて椅子に座れ、実際に口か
ら食べることができる状態の者。
○使用場面
・食事、水分補給
・薬の服用
○実証データを示している。 ・口腔清浄等の口腔内の手入れ
・対象 ・方法
・指標 ・結果
○利用効果
・結果に基づいた提案と
■利用者
なっている。
(1)誤嚥の回避
※機能訓練の効果について
・「誤嚥を回避して上手く食べる」ことによって栄養の補給
は、心身機能に関する効果
や、食事に対する興味・意欲の向上がもたらされ、自立促
のみではなく、活動や参加
進につながる。
に資するものを示している
(2)嚥下機能訓練による嚥下機能の改善・向上
こと。
(3)円滑な嚥下によるQOL・ADLの維持・向上
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
※利用安全性を含む
委員の意見
○高齢者の誤嚥の危険は普遍的に存在するため、誤嚥予防は、特
定の利用対象者ということではなく、対象者は不特定多数に及
ぶのではないか。
○当該製品が必要な高齢者の状態像を明確にし、対象者が安心・
安全に利用できるものか、定量的な評価が必要である。
○訓練時に使用するものか、日常生活場面で普通に使用するもの
か、明確にする必要があるのでは。
○本製品は高齢者の平均下腿長に合っておらず、嚥下に必要な
「足底で床を踏みしめる」ということが必ずしもできないので
はないか。
○利用者の体型の違い(身長・体重等)により、効果は異なるの
ではないか。
○「誤嚥の回避」の定義が不明確。
■介助者の負担軽減効果
(4)介護者の心身の疲労やストレスの緩和やモチベーションの
維持・向上
・望ましい摂食姿勢(頚部前屈位)保持のため行っていた
食事中の見守りの手間の軽減
・誤嚥が回避されることによる精神的ストレスの軽減
○エビデンスデータ
・調査結果
■利用効果(1)(4)について
1.検証試験①
「一般的摂食専用椅子と新方式の嚥下姿勢保持摂食専用椅子
による摂食時姿勢と嚥下関与筋群の比較検証試験」
【対象】60歳~78歳の28名(男性11人/女性17人)
○利用対象となる高齢者の状態像を明確したうえで、当該製品の
有効性・安全性を実証したデータが足りないのではないか。
○本機器は(車いすのシーティングのように)利用者のポジショ
ニング、姿勢を直接的に補正するものではない。示されている
データが、誤嚥の減少が本機器の利用による効果であるのか、
介護者の座り方の指導による効果か、客観的かつ明確に切り分
けられていない。
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③誤嚥予防椅子
福祉用具の検討内容
■
新規種目・種類
【有効性】
○利用対象者が明確である。
○主たる使用場面が示され
ている。
○自立の促進又は介助者の
負担の軽減の効果が示され
ている。
拡充・変更
□
その他
介護保険法の起居支援のための福祉用具種目の中に起居の根幹、要ともいえる「摂食」種目を新たに追加すると共に、
新知見で得た誤嚥をし難く、円滑な嚥下での食事を可能にする頸部前屈位の摂食姿勢の安定、保持方式機能を搭載した
摂食専用椅子を福祉用具の摂食種目福祉用具として提案する。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
検討の視点
□
提案の概要
〇利用対象者
・要支援1~2、要介護1~3
・自力或いは介助者の助けを借りて椅子に座れ、実際に口か
ら食べることができる状態の者。
○使用場面
・食事、水分補給
・薬の服用
○実証データを示している。 ・口腔清浄等の口腔内の手入れ
・対象 ・方法
・指標 ・結果
○利用効果
・結果に基づいた提案と
■利用者
なっている。
(1)誤嚥の回避
※機能訓練の効果について
・「誤嚥を回避して上手く食べる」ことによって栄養の補給
は、心身機能に関する効果
や、食事に対する興味・意欲の向上がもたらされ、自立促
のみではなく、活動や参加
進につながる。
に資するものを示している
(2)嚥下機能訓練による嚥下機能の改善・向上
こと。
(3)円滑な嚥下によるQOL・ADLの維持・向上
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
※利用安全性を含む
委員の意見
○高齢者の誤嚥の危険は普遍的に存在するため、誤嚥予防は、特
定の利用対象者ということではなく、対象者は不特定多数に及
ぶのではないか。
○当該製品が必要な高齢者の状態像を明確にし、対象者が安心・
安全に利用できるものか、定量的な評価が必要である。
○訓練時に使用するものか、日常生活場面で普通に使用するもの
か、明確にする必要があるのでは。
○本製品は高齢者の平均下腿長に合っておらず、嚥下に必要な
「足底で床を踏みしめる」ということが必ずしもできないので
はないか。
○利用者の体型の違い(身長・体重等)により、効果は異なるの
ではないか。
○「誤嚥の回避」の定義が不明確。
■介助者の負担軽減効果
(4)介護者の心身の疲労やストレスの緩和やモチベーションの
維持・向上
・望ましい摂食姿勢(頚部前屈位)保持のため行っていた
食事中の見守りの手間の軽減
・誤嚥が回避されることによる精神的ストレスの軽減
○エビデンスデータ
・調査結果
■利用効果(1)(4)について
1.検証試験①
「一般的摂食専用椅子と新方式の嚥下姿勢保持摂食専用椅子
による摂食時姿勢と嚥下関与筋群の比較検証試験」
【対象】60歳~78歳の28名(男性11人/女性17人)
○利用対象となる高齢者の状態像を明確したうえで、当該製品の
有効性・安全性を実証したデータが足りないのではないか。
○本機器は(車いすのシーティングのように)利用者のポジショ
ニング、姿勢を直接的に補正するものではない。示されている
データが、誤嚥の減少が本機器の利用による効果であるのか、
介護者の座り方の指導による効果か、客観的かつ明確に切り分
けられていない。
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