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資料3 (新規)検討を要する福祉用具の種目について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24199.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第2回 3/2)《厚生労働省》 |
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検討の視点
提案の概要
委員の意見
【利用の安全性】
○ 利用が危険と考えられる
心身の状況が示されてい
る。
○使用上のリスクが示され、
対応している。
○安全に使用するための注
意事項が示されている。
(想定されるリスクに対す
る注意や警告を含む)
○危険が生じると考えられ
る、仮説に対する対応策
が示されている。
○洗浄・消毒・保守(メンテ
ナンス)方法が記載されて
いる。
○取扱説明書の内容
・本体重量は約170kg。
・安全上の注意、操作説明、移乗方法、定期的な保守・点検につい
て記載。
・販売時には、利用対象について取扱説明書に以下の通り記載する。
(1)シニアカーの操縦ができるレベルの認知機能
(2)上肢の筋力や巧緻性
(3)座位姿勢保持のための体幹や筋力
・「JIS T 9210」を取得。
○シニアカーは屋外で使用するものであって比較できないのでは
ないか。また、『利用対象者』で示された対象像と一致しない
のではないか。
○座位姿勢保持のための体幹とはどのようなものか、利用者や介
助者、ケアマネジャー等にもわかりやすい示し方が必要ではな
いか。
○メンテナンス方法
・取扱説明書に記載あり。
要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
○一般の生活用品では
ない。
○介護のための新たな
付加価値を付与したも
の。
○無関係な機能が付加
されていない。
提案の概要
委員の意見
○一般用品との区別
・要介護者、介護者双方にとって、安全かつ容易に移乗、そのまま
移動できるというコンセプトで開発したもの。
○当該製品は幅広い世代に向けた機器であり、一般製品ではない
か。
○介護のための新たな付加価値
・移乗と移動を両立している。
・遠隔操作により、乗車地点まで本機を移動させることができ、利
便性が向上する。
○遠隔操作については、その利便性が必要不可欠なものとしての
検証が必要である。
○介護のための新たな付加価値を付与したものと言えないので
は。既存の車いすではなく、当該機器でなくてはならない理由
は何か。
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提案の概要
委員の意見
【利用の安全性】
○ 利用が危険と考えられる
心身の状況が示されてい
る。
○使用上のリスクが示され、
対応している。
○安全に使用するための注
意事項が示されている。
(想定されるリスクに対す
る注意や警告を含む)
○危険が生じると考えられ
る、仮説に対する対応策
が示されている。
○洗浄・消毒・保守(メンテ
ナンス)方法が記載されて
いる。
○取扱説明書の内容
・本体重量は約170kg。
・安全上の注意、操作説明、移乗方法、定期的な保守・点検につい
て記載。
・販売時には、利用対象について取扱説明書に以下の通り記載する。
(1)シニアカーの操縦ができるレベルの認知機能
(2)上肢の筋力や巧緻性
(3)座位姿勢保持のための体幹や筋力
・「JIS T 9210」を取得。
○シニアカーは屋外で使用するものであって比較できないのでは
ないか。また、『利用対象者』で示された対象像と一致しない
のではないか。
○座位姿勢保持のための体幹とはどのようなものか、利用者や介
助者、ケアマネジャー等にもわかりやすい示し方が必要ではな
いか。
○メンテナンス方法
・取扱説明書に記載あり。
要件2.要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの
検討の視点
○一般の生活用品では
ない。
○介護のための新たな
付加価値を付与したも
の。
○無関係な機能が付加
されていない。
提案の概要
委員の意見
○一般用品との区別
・要介護者、介護者双方にとって、安全かつ容易に移乗、そのまま
移動できるというコンセプトで開発したもの。
○当該製品は幅広い世代に向けた機器であり、一般製品ではない
か。
○介護のための新たな付加価値
・移乗と移動を両立している。
・遠隔操作により、乗車地点まで本機を移動させることができ、利
便性が向上する。
○遠隔操作については、その利便性が必要不可欠なものとしての
検証が必要である。
○介護のための新たな付加価値を付与したものと言えないので
は。既存の車いすではなく、当該機器でなくてはならない理由
は何か。
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