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資料3 (新規)検討を要する福祉用具の種目について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24199.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第2回 3/2)《厚生労働省》 |
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要件5.起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを
主たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日
常生活動作の支援を目的
としている。
○身体機能そのものを代
行・補填するものではな
い。
○補装具との区別が明確で
ある。
※低下した特定の機能を補
完することを主目的とし
ない。
提案の概要
委員の意見
○補装具との区別
・補装具ではない。
○リハビリ機器との区別
・低下した特定の機能を補完することを主目的とするもので
ない。
要件6.ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
検討の視点
○給付対象となることに
より、市場への供給が
高まり、利用が促進さ
れるもの(経済的負担
を伴う)。
提案の概要
○希望小売価格
・100万円
○類似製品の価格
委員の意見
○機能に比して高価ではないか。
※該当がある場合、事務局で記載。
要件7.取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの
検討の視点
○取り付けに住宅改修工
事を伴わない。
○持ち家と賃貸住宅に差
がない。
提案の概要
委員の意見
○住宅改修工事の該当有無
・利用に当たり工事を伴わない。
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主たる目的とするものではないもの
検討の視点
○要介護者・要支援者の日
常生活動作の支援を目的
としている。
○身体機能そのものを代
行・補填するものではな
い。
○補装具との区別が明確で
ある。
※低下した特定の機能を補
完することを主目的とし
ない。
提案の概要
委員の意見
○補装具との区別
・補装具ではない。
○リハビリ機器との区別
・低下した特定の機能を補完することを主目的とするもので
ない。
要件6.ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの
検討の視点
○給付対象となることに
より、市場への供給が
高まり、利用が促進さ
れるもの(経済的負担
を伴う)。
提案の概要
○希望小売価格
・100万円
○類似製品の価格
委員の意見
○機能に比して高価ではないか。
※該当がある場合、事務局で記載。
要件7.取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの
検討の視点
○取り付けに住宅改修工
事を伴わない。
○持ち家と賃貸住宅に差
がない。
提案の概要
委員の意見
○住宅改修工事の該当有無
・利用に当たり工事を伴わない。
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