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資料3 (新規)検討を要する福祉用具の種目について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24199.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第2回 3/2)《厚生労働省》
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Ⅱ.総合的評価(案)

※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。
委員の意見

(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)
①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。
④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせない。
○当該製品が必要な高齢者の状態像を明確にし、対象者が安心・安全に利用できるものか、定量的な評価が必要である。その際、他の機器と異なる当該製品の有
用性についても示す必要がある。
○利用対象者を明確化し、訓練時に使用するものか、日常生活場面で普通に使用可能なものか、明確にする必要がある。
○本商品を施設や病院ではなく、一般在宅なおかつ家族介護という環境下において有効であるというデータが不可欠なのではないか。
○誤嚥の危険は普遍的に存すること、また誤嚥は嚥下能力の低下や摂食時の姿勢だけでなく、様々な要因が関与するものであり、誤嚥予防と当該機器の効果との
因果関係については、単に姿勢保持ということのみでは立証できないことから、現時点において本機器を保険適用とする合理性は乏しいのではないか。
○一般の椅子としても違和感なく使用できるものであり、一般の生活用品になるのではないか。
○椅子の形状や力学特性で、給付対象となる製品かそうでないかを判断するには、測定方法など標準化されたものが必要ではないか。
(臨床的な効果で判断しようとすると、評価の条件などを統制することは難しいのではないか。)
○摂食姿勢を改善する椅子という位置づけでは、リハビリテーションなど医療側との連携が不可欠、またユニバーサルデザインという位置づけにすると一般用品
との区別が明確でない。

○医療専門職の指導を受けた福祉用具専門相談員が、習熟するまで利用者に指導することが望ましいとされていることなど、医療専門職の指導監督や管理下での
使用が必要であることから、在宅での使用が想定しづらいと考えられる。
○本機器の使用時には望ましい摂食姿勢の確認、嚥下の状況(摂食・嚥下機能)等の医学的判断が必要であること、また、居宅での毎回の食事の場面において摂
食姿勢の確認、嚥下の状況を介護者が判断するのは困難であり、有効性・安全性の観点から保険給付になじまない。
○日常生活における機能として欠かすことのできないものとはいえないのではないか。

有効性・安全性


一般用品


医療機器


在宅で使用


補装具


利用促進


工事を伴う

×

×











○施設や病院における活用データは示されているものの、在宅の生活で本製品を必要とする利用対象者の特定や、在宅の要介護者等が使用する具体的な環境を想
定し、要介護者が利用することによって自立の促進や介護者の負担軽減を図られる福祉用具であることを示す提案になっていない。
○一般製品との差別化については、市場においてデザイン構造上、区別することは困難である。
○誤嚥予防は様々な要因が関係することを踏まえ、姿勢保持用具として考えられるのか、また使用時に医療専門職の指導を受けた福祉用具専門相談員が、習熟す
るまで利用者に指導することが望ましいこととしていること等から、有効な活用および利用安全の観点から、医療専門職及び医学的管理下においてなされるも
のかどうかの整理も必要である。

評価検討会結果(案)

□ 可

( □新規種目・種類

□拡充・変更 )

□ 評価検討の継続

■ 否

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