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(資料4)厚生労働省社会・援護局説明資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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生活保護の住宅扶助における代理納付について
住宅扶助は、福祉事務所が生活保護受給者に代わり、直接賃貸業者に家賃を弁済する代理納
付が可能。(生活保護法第37条の2)
令和2年4月より、家賃滞納者、公営住宅入居者、セーフティネット住宅入居者に対して代理納
付を原則化。
○ 住宅扶助費が家賃支払いに適確に充てられるよう、生活保護受給者に代わり福祉事務所が家主等に納付することを可能としている。あわせ
て、通常、家賃と一緒に支払う共益費(生活扶助)についても代理納付を可能としている。
○ 代理納付制度のより一層の積極的な活用について、毎年、地方自治体の生活保護担当を参集した全国会議で周知を図っている。
○ 平成29年10月に施行された改正住宅セーフティネット法において、新たに、代理納付を推進するための手続きを整備した。
① 賃貸人は生活保護受給者の家賃滞納等に係る情報を福祉事務所に通知することができる。
② 通知を受けた福祉事務所は、代理納付等の措置の必要性を判断するため、速やかに事実確認を行う。
○ 令和2年4月より、①家賃等を滞納している場合、②公営住宅の場合、③セーフティネット住宅に新たに入居する場合には、住宅扶助について、
原則、代理納付を適用することとした。(ただし、家主が希望しない場合、住宅扶助費が満額支給されない場合、口座振替により住宅扶助の目的
が達せられる場合を除く)

住宅扶助の代理納付の仕組み

住宅扶助代理納付実施状況

実施機関

調査時点

②住宅扶助に相当する金額
③住宅扶助の交付が
あったものとみなす
賃借権
の提供

賃貸業者
①賃貸借契約
家賃支
払債務

住宅扶助支
代理納付実施 代理納付実施割
家賃実額が計上さ
代理納付実施世
給世帯数(A)
世帯数(C)
合(C/A)
れている世帯(B)
帯数(C/B)

令和3年7月

1,398,335

1,187,569

公営住宅

242,606

224,105

民営の賃貸住宅

934,103

780,268

その他

221,626

183,196

令和4年7月

1,395,659

公営住宅

363,857

26.0%

30.6%

154,837

63.8%

69.1%

192,399

20.6%

24.7%

16,621

7.5%

9.1%

1,177,681

375,230

26.9%

31.9%

241,277

222,483

157,273

65.2%

70.7%

民営の賃貸住宅

928,982

770,718

199,058

21.4%

25.8%

その他

225,400

184,480

18,899

8.4%

10.2%


1.1



9