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(資料4)厚生労働省社会・援護局説明資料 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html |
出典情報 | 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》 |
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生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれまでの議論の整理(中間まとめ)の主なポイント
(社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会(令和4年12月20日))
Ⅰ
基本的な考え方
○
社会福祉の共通理念である「地域共生社会」の理念を踏まえつつ、「平成30年改正等による両制度の発展と課題への対応」、「新型コロナウイルス
感染症感染拡大による生活困窮への対応も踏まえた課題への対応」の2つの観点から、これまでの主な議論を中間的に整理。
○ この中には、制度化する上でその前提となる具体的な内容や実務上の検討を要するもの等、様々なものが含まれている。
○ 今後、法制上の措置が必要な事項は、現段階におけるこの整理の方向性も踏まえながら、制度化に向けた実務的な検討や自治体・関係省庁との調整
等を進め、結論が得られた事項について対応するとともに、運用で対応できる事項については可能なものから順次対応していくなど必要な対応を講じ
ていくべき。
Ⅱ
各論
1.自立相談支援等のあり方
生活困窮者に係る関係機関の連携・情報共有促進のための支援会議の設置
の努力義務化を検討
関係機関間の役割分担を明確化し、多様で複雑な課題を抱える被保護者の
援助に関する計画を作成できるようにすること、計画作成を始めとする支援の調
整等のための会議体を設置できるようにすることを検討
2.就労・家計改善支援のあり方
生活困窮者の自立に向けた相談支援機能を強化するため、就労準備支援
事業・家計改善支援事業の必須事業化を検討
3.子どもの貧困への対応
生活保護受給中の子育て世帯に対し、訪問等のアウトリーチ型手法による
学習環境の改善、進路選択、奨学金の活用等に関する相談・助言を行う事
業の実施を検討
就労自立給付金の対象を、高卒で就職し1人暮らしのために世帯から独
立する者等へ拡大することを検討
大学進学後の生活費の支援は、生活保護の枠組みにとらわれず、修学支援
新制度等の教育政策の中で幅広く検討すべき課題であり、大学生に対する
生活保護の適用は慎重な検討が必要
4.居住支援のあり方
現行のシェルター事業の対象外の生活困窮者を含め、緊急一時的な居所確保のため
の支援ができるよう検討
地域居住支援事業(入居支援・見守り支援等)について、シェルター事業を実施しなくても
実施できるように運用を改善
シェルター事業又は地域居住支援事業の少なくとも一方の実施を努力義務化すること
を検討
住居確保給付金について、職業訓練受講給付金との併給等の新型コロナウイルス感
染症への特例措置の一部恒久化することを検討
(このほか、再支給、自営業者等への求職活動要件、児童扶養手当等の特定目的の給付の収入算定
のあり方等についても検討)
無料低額宿泊所に係る事前届出義務違反の場合に罰則を設けることを検討
5.医療扶助等
都道府県が、市町村に対し、医療扶助・健康管理支援事業の実施に関して広域的な
観点から、データ分析や取組目標の設定・評価等に係る助言・援助等を行うことを検討
6.両制度の連携
生活保護世帯への支援や制度間のつながりを確保する観点から、生活困窮者自立支
援制度の就労・家計・住まいに関する事業を被保護者も利用できる仕組みを検討
11
(社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会(令和4年12月20日))
Ⅰ
基本的な考え方
○
社会福祉の共通理念である「地域共生社会」の理念を踏まえつつ、「平成30年改正等による両制度の発展と課題への対応」、「新型コロナウイルス
感染症感染拡大による生活困窮への対応も踏まえた課題への対応」の2つの観点から、これまでの主な議論を中間的に整理。
○ この中には、制度化する上でその前提となる具体的な内容や実務上の検討を要するもの等、様々なものが含まれている。
○ 今後、法制上の措置が必要な事項は、現段階におけるこの整理の方向性も踏まえながら、制度化に向けた実務的な検討や自治体・関係省庁との調整
等を進め、結論が得られた事項について対応するとともに、運用で対応できる事項については可能なものから順次対応していくなど必要な対応を講じ
ていくべき。
Ⅱ
各論
1.自立相談支援等のあり方
生活困窮者に係る関係機関の連携・情報共有促進のための支援会議の設置
の努力義務化を検討
関係機関間の役割分担を明確化し、多様で複雑な課題を抱える被保護者の
援助に関する計画を作成できるようにすること、計画作成を始めとする支援の調
整等のための会議体を設置できるようにすることを検討
2.就労・家計改善支援のあり方
生活困窮者の自立に向けた相談支援機能を強化するため、就労準備支援
事業・家計改善支援事業の必須事業化を検討
3.子どもの貧困への対応
生活保護受給中の子育て世帯に対し、訪問等のアウトリーチ型手法による
学習環境の改善、進路選択、奨学金の活用等に関する相談・助言を行う事
業の実施を検討
就労自立給付金の対象を、高卒で就職し1人暮らしのために世帯から独
立する者等へ拡大することを検討
大学進学後の生活費の支援は、生活保護の枠組みにとらわれず、修学支援
新制度等の教育政策の中で幅広く検討すべき課題であり、大学生に対する
生活保護の適用は慎重な検討が必要
4.居住支援のあり方
現行のシェルター事業の対象外の生活困窮者を含め、緊急一時的な居所確保のため
の支援ができるよう検討
地域居住支援事業(入居支援・見守り支援等)について、シェルター事業を実施しなくても
実施できるように運用を改善
シェルター事業又は地域居住支援事業の少なくとも一方の実施を努力義務化すること
を検討
住居確保給付金について、職業訓練受講給付金との併給等の新型コロナウイルス感
染症への特例措置の一部恒久化することを検討
(このほか、再支給、自営業者等への求職活動要件、児童扶養手当等の特定目的の給付の収入算定
のあり方等についても検討)
無料低額宿泊所に係る事前届出義務違反の場合に罰則を設けることを検討
5.医療扶助等
都道府県が、市町村に対し、医療扶助・健康管理支援事業の実施に関して広域的な
観点から、データ分析や取組目標の設定・評価等に係る助言・援助等を行うことを検討
6.両制度の連携
生活保護世帯への支援や制度間のつながりを確保する観点から、生活困窮者自立支
援制度の就労・家計・住まいに関する事業を被保護者も利用できる仕組みを検討
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