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(資料4)厚生労働省社会・援護局説明資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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生活保護制度
○ 生活保護制度の目的
○ 最低生活の保障
⇒ 資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じた保護を実施
○ 自立の助長
最低生活の保障

要件 優先

① 資産、能力等あらゆるものを活用することが保護の前提。また、扶養義務者による扶養などは、保護に
優先される。
・不動産、自動車、預貯金等の資産
・稼働能力の活用
・年金、手当等の社会保障給付
・扶養義務者からの扶養


◇保護の開始時に調査
(預貯金、年金、手当等の受給の有無や可否、傷病の状況等
を踏まえた就労の可否、扶養義務者の状況及び扶養能力等)
◇保護適用後にも届出を義務付け

② 支給される保護費の額
・厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給










年金・児童扶養手当等の収入

自立の助長

収入としては、就労による収入、年金等社会保障の給付、親
族による援助等を認定。
預貯金、保険の払戻し金、不動産等の資産の売却収入等も
認定。

支給される保護費

・ケースワーカーや就労支援員による就労指導・支援
・被保護者就労支援事業(法第55条の7)、被保護者就労準備支援事業(予算事業)、生活保護受給
者等就労自立促進事業(ハローワークと連携したチーム支援)、その他自立支援プログラムを実施

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