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(資料4)厚生労働省社会・援護局説明資料 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する
これまでの議論の整理(中間まとめ)抜粋
※太線は発表者
<生活困窮者への居住支援>
① 生活困窮者一時生活支援事業等
(現状と課題)


また、コロナ禍を契機に、不安定居住者に対する緊急一時的な居所の確保のニーズも顕在化
したが、住居を持たず収入・資産が一定以下の生活困窮者を対象とするシェルター事業を含
む既存事業では受入れが困難な場合があることから、現在、各自治体や民間団体等による独
自の取組で対応を行っている。



さらに、社会構造の変化により今後も単身世帯が増加することが見込まれ、家族等とのつな
がりも希薄化する中で、住まいや地域での暮らしに課題を抱える独居の生活困窮者や高齢者
の一層の増加が懸念されている。そのため、住宅の確保から日常生活の支援、そして地域に
おける居場所の確保までの一連の支援の重要性がより一層増しており、こうした変化に対応
できる居住支援のあり方について、既存の無料低額宿泊所や日常生活支援住居施設等の役割
も含め検討が必要という意見があった。

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