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(資料4)厚生労働省社会・援護局説明資料 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する
これまでの議論の整理(中間まとめ)抜粋
※太線は発表者
<生活困窮者への居住支援>
① 生活困窮者一時生活支援事業等
(現状と課題)


新型コロナウイルス感染症感染拡大により、性別や年代を問わず住まい不安定に関する相談
が増加した。また、就労先の寮・社宅に居住している者には、失業等により同時に住まいを
失うリスクがあることも明らかになった。ホームレスは令和4年の実態調査で約3千5百人
確認されているが、知人宅や就労先の寮・社宅、ネットカフェ等様々な場所を行き来してい
る不安定居住者は依然として一定数存在している。



生活困窮者一時生活支援事業においては、自立相談支援事業の巡回相談等により住居に不安
を抱えた生活困窮者へのアウトリーチを実施し、衣食住に関する支援を行う「一時生活支援
事業(シェルター事業)」と、シェルター事業に加えて一時生活支援事業のシェルター退所
者や居住に困難を抱える低所得者に対して、入居支援や訪問による見守り等を行う「地域居
住支援事業」を実施している。シェルター事業の実施率は約4割(令和3年度)で、そのう
ち地域居住支援事業を実施している自治体は約 15%にとどまる。



シェルター事業を実施していない自治体の過半数は、今後も「実施しない」又は実施するか
どうか「未定」としている。その理由としては、「事業の利用者が見込まれない」との回答
が多い。しかしながら、こうした自治体においても、「住まい不安定」や「ホームレス」に
関する新規相談が多く見られている。また、地域居住支援事業を実施している自治体では、
令和2年度に約2千5百人に対して支援を行い、「社会的孤立の防止」や「就労に向けた効
果的な支援ができた」といった効果が見られている。

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