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(資料4)厚生労働省社会・援護局説明資料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する
これまでの議論の整理(中間まとめ)抜粋
※太線は発表者
<生活困窮者への居住支援>
① 生活困窮者一時生活支援事業等
(対応の方向性)


「住まい」は生活の基盤そのものであり、就労の前提ともなるが、現に住まいのないホーム
レス層だけではなく、生活困窮世帯では、社会経済や心身の状況が一変することで直ちに
「住まい不安定」や「ホームレス」につながるリスクがある。また、虐待やDVを含め、何
らかの事情によって、こうした「住まい不安定」や「ホームレス」に陥るリスクがある者は
どの地域にも存在しうるものであり、シェルター事業及び地域居住支援事業を未実施の自治
体においても、何らかの潜在的ニーズはあると考えられる。



また、住まいに課題を抱える生活困窮者は、特に地域社会から孤立した状態にある傾向が強
いことや、地域共生社会の推進、円滑な住まいと居場所の確保等の観点も踏まえると、生活
困窮者の住まいの見守り支援や住まい確保の支援等を行う地域居住支援事業の実施を推進し
ていくことも重要である。



このため、従来の運用を見直し、シェルター事業の実施にかかわらず、地域居住支援事業の
実施を可能としていくことが必要である。あわせて、地域居住支援事業の支援内容の一定の
標準化や支援員の質の担保を行うため、例えば、標準的に取り組むべき支援内容の明確化や
専門職員の配置等を進めていくことが必要である。

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