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(資料4)厚生労働省社会・援護局説明資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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日常生活支援住居施設について
事業概要


単独での居住が困難な生活保護受給者に対する日常生活上の支援について、適切な支援体制を確保した日常生活支援住居施設に委託
する仕組みを創設(令和2年10月~)(施設数:127カ所(令和5年4月1日時点))



生活保護受給者のうち、食事や洗濯等の家事、服薬等の健康管理、日常の金銭管理、人とのコミュニケーション等、日常生活を送る
上での課題を有する者が地域の中で安定して暮らしていくためには、住まいそのものの確保のみならず、その者の課題に応じた生活上
の支援を行う

生活保護受給者の支援の必要度


在宅

無料低額宿泊所

日常生活支援住居施設


保護施設

(居宅移行に向けた支援)

生活支援

(介護保険・障害福祉サービス
等の外部利用)

入居者の状況に応じた
日常生活上の支援

住まい

見守り・安否確認
賃貸住宅等
(単独居住)

・状況把握(原則1日1回)、軽微な相談
・食事の提供等(別途契約)

施設への入所と一体
的に行われる生活全
般に渡る援助

無料低額宿泊所(共同居住等)

※ 上記の図は、無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設の位置づけについて、在宅生活と保護施設との関係性を整理したものであり、日常生活上の支援
の提供については、他法のサービス活用など様々な形態があることに留意。

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