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(資料4)厚生労働省社会・援護局説明資料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する
これまでの議論の整理(中間まとめ)抜粋
※太線は発表者
<生活困窮者への居住支援>
① 生活困窮者一時生活支援事業等
(対応の方向性)


さらに、生活困窮者には、住居があっても様々な要因により緊急一時的な居所確保を必要と
する場合や、収入・資産を確認できる書類を必ずしも持ち合わせていない場合等が想定され
る。このため、これらの者に対しても、新たな仕組みの創設又は既存事業の運用改善等によ
り、相談機関等と連携して緊急一時的な居所確保の支援を行えるようにする方向で検討して
いく必要がある。



生活困窮者一時生活支援事業については、これらの改善を図った上で、住まいのリスクに対
し、全国的な事業の実施を推進し、セーフティネットの整備が図られるようにしていく観点
から、将来的には全国的な実施を目指しつつも、まずは、同事業のうちのシェルター事業又
は地域居住支援事業の少なくとも一方を実施することを努力義務化する方向で検討を進めて
いくことも考えられる。また、その際は一時生活支援事業の名称について、居住支援として
の位置づけを明確にする観点から、適切な事業名への変更も併せて考えていくことが重要で
ある。

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