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(資料4)厚生労働省社会・援護局説明資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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住居確保給付金
対象者
離職・廃業や休業等により、住居を失うおそれが生じている方等
概要
支給対象者
以下①又は②の者
①離職・廃業後2年以内の者(当該期間に疾病等やむをえない事情があれば最長4年以内)
②自己の責めによらず収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある者
支給要件
一定の収入要件(※)、資産要件、求職活動要件あり
※市町村民税均等割+家賃額程度の水準、特別区では単身13.8万円、2人世帯19.4万円

経営相談

求職活動要件
原則、①による求職活動を行う。ただし、自営業者の場合は、一定の要件の下、②による取組みも可とする。
①公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、求職活動を行う。
②公的な経営相談先へ経営相談の申込みをし、その助言等に基づいて、業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行
う。
支給額
支給期間
原則3か月(求職活動等を行っている場合は3か月延長可能
家賃額(住宅扶助額を上限)
(特別区では単身5.4万円、2人世帯6.4万円)

(最長9か月まで))

期待される効果
○ 就職活動時に必要となる安定した住まいの確保により、就労自立を実現。

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