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(資料4)厚生労働省社会・援護局説明資料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する
これまでの議論の整理(中間まとめ)抜粋
※太線は発表者
<生活困窮者への居住支援>
① 生活困窮者一時生活支援事業等
(対応の方向性)


なお、努力義務等の制度化の検討に当たっては、そもそも、現時点で本事業を実施していな
い自治体が多数存在している背景や理由等を更に十分に把握等していくことが必要である。
その上で、例えば、当該自治体管内の支援ニーズが少なかったり、社会資源が限られていた
りするような小規模な自治体もあると考えられ、このような自治体に対しては、広域連携に
よる事業の実施に向けた支援を行うなどの必要な環境整備について、並行して検討を進めて
いくことが必要である。加えて、自治体において、関係部局等と連携しながら、管内の居住
支援のニーズを把握していくことも重要であるとの意見もあった。



特に居住の問題は、相談支援等のソフト面の施策だけではなく住宅供給等のハード面の施策
との連携も重要になる。このため、住宅の確保から日常生活の支援、そして地域における居
場所の確保までの一連の支援を効果的に実施することができるよう、公営住宅やセーフティ
ネット登録住宅、居住支援法人等、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す
る法律(平成19年法律第112号)を始めとする各種住宅施策や不動産事業者等、また、介護
保険制度、障害福祉サービス等との連携も強化していく必要がある。

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