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(資料4)厚生労働省社会・援護局説明資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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一時生活支援事業

【実績】
・シェルター:331自治体(37%)
(R3)
(シェルター事業、地域居住支援事業)
・地域居住支援:55自治体(R4)

対象者
○一時生活支援事業(シェルター事業):路上生活者や、終夜営業店舗等にいる一定の住居を持たない不安定居住者
○地域居住支援事業:シェルター退所者や居住に困難を抱える、地域社会から孤立した状態にある低所得者

支援のイメージ
自立相談支援機関
巡回相談・
訪問指導

シェルター事業
<当面の日常生活支援>
・宿泊場所や食事の提供 ・衣類等の日用品を支給 等
※自立相談支援機関と連携し、住居の確保や就労に向けた支援等も実施。

地域居住支援事業

住居に不安を
抱えた
生活困窮者
路上、河川敷、
ネットカフェ、
サウナ、友人宅

①入居に当たっての支援
・不動産業者等への同行支援
・保証人や緊急連絡先が不要な物件、低廉な家賃の物件情報の収集
②居住を安定して継続するための支援
・訪問等による居宅における見守り支援
③環境整備
・地域とのつながり促進支援 ・協力を得やすい不動産事業者等とのネットワーク構築 等
※これまでシェルター事業の実施が前提だったが、令和5年10月より単独実施を可能とする運用の見直しを行う予定。

期待される効果

○ シェルター事業:利用している間に、住居の確保や就労に向けた資金の貯蓄等が実現し自立が可能になる。
○ 地域居住支援事業:社会的孤立を防止するとともに、地域において自立した日常生活を継続できるようにな
る。
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