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(資料7)(一社)北海道総合研究調査会説明資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33997.html
出典情報 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(第1回 7/3)《厚生労働省、国土交通省、法務省》
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「住まい支援システム」モデル事業のイメージ
住まいに課題を抱える者(住宅確保要配慮者等)
住まいの相談

住まい支援センター

住まい支援
システム推進会議

市町村

※居住支援協議会事務局・居住支援法人中心型、自立相談中心型、自治体(住宅部局、介護保険
部局)型、地域における各相談機関同士との連携対応型など様々な実施体制が想定される。

介護保険部局
(地域包括支援センター等)
【高齢者】

自立相談支援機関
【困窮者】

住宅
部局

不動産
関係団体

連携

居住支援
関係団体

・・・

・経済的に困窮している者 又は
(*)
・現に経済的には困窮してないが、社会的孤立の状態にある者

共通のアセスメントシートにより、相談者の状況
やニーズを踏まえアセスメント、プラン案作成

市町村

※社会的孤立の状態にある者へのプラン案には居住継続支援の内容
(地域とのつながり)を必ず盛り込む。

・住宅部局(一般相談) 等

「住まい調整会議」でプラン案の適切性を判断
(他の会議体で代替可)

都道府県(・市町村)
住宅セーフティネット制度

※市町村の住宅・福祉部局・居住支援団
体で構成(住宅の斡旋対象の柔軟性を高
める観点から、都道府県も参加又は設置
することが望ましい)、居住支援協議会で
代替可
・モデル事業の実施機関、実施方針決定、
事業の評価
・既存の各種支援サービスや社会支援資
源の把握・評価
・斡旋する住宅の確保(必要に応じて整備
計画の策定)
・居住支援体制の構築
・住宅確保や居住支援サービスの推進方
策の検討
・その他全体の総合調整、対応策検討 等

住まい連携推進員
(*)以外の者は、適切な
支援へとつなげる。

参考資料・未定稿

センターの3つの機能
①住まいの相談支援
②プランの策定・フォローアップ
③社会資源の開拓

本人の同意を得て、「住まい支援プラン」を決定
(他のプランで代替可)

※住宅SN法との連携についても検討が必要
※モデル事業では家賃支援、住宅の斡旋、居住支援の
全メニューを提供できなくとも可
※ プラン作成・支援にあたっては関係機関と適宜連携する

家賃支援

住宅の斡旋

・住居確保給付金
・生活保護
(住宅扶助)
・家賃低廉化(公
営住宅、SN専用
住宅)

公的賃貸住宅

民間賃貸住宅

・公営住宅
・UR住宅、公社住
宅 等

・セーフティネット登録住宅

改修費用は補助(補助事業等)

居住支援(対象者・支援内容は要精査) ※地域支援事業等も活用可
入居支援
居住継続支援
・低廉な家賃の物件情報の収集・提供
・不動産事業者等の情報収集
・不動産業者等への同行支援
・居住支援法人の入居支援のフォロー等

その他
・家賃債務保証(P)
・残置物処理(P)
※既存の補助事業で補助可能

(内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局)

・訪問等による居宅にお
ける見守り支援
・地域とのつながり促進
支援(※)

(※)見守りや居場所といっ
た地域とのつながりにな
る各種インフォーマル
サービス等の社会資源
との接続も含む。

※(居住継続支援終了後)利用者が自立した生活を継続できるよう配慮

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