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薬-1○関係業界からの意見聴取について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》
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血液製剤の特性を踏まえた要望について
1. 基礎的医薬品制度について


新薬の薬価算定において、基礎的医薬品を比較薬として薬価算定された場合は薬価収載された時点で充分に
薬価が下落した状態であり、また治療上の位置付けも概ね同様であることから薬価収載と同時に基礎的医薬品
として頂きたい。



既に薬価収載されている製剤については、基礎的医薬品の認定要件の一つである「薬価収載から25年以上経
過していること」の緩和または撤廃をして頂きたい。

2. 再算定について


血漿分画製剤の製造は連産構造となっているため、原料血漿価格の上昇に伴い全製品の製造コストが上昇し
ます。現行の不採算品再算定では単一成分を対象としてますが、特に献血由来の血漿分画製剤については日
本赤十字社の原料血漿価格に連動した総合的な再算定の導入をお願いしたい。



血漿分画製剤は人血漿を原料とした製剤であることから輸入品についてもグローバルでの製造量は限られていま
す。日本の薬価が外国に比べて低い場合、各国への製品配分において日本の優先度が低下し、国内での安定
供給に支障を来す可能性があると考えます。海外からの移転価格が変動した際には関連する製剤の再算定を
行って頂きたい。

3. 薬価改定の対象からの除外について


血漿分画製剤は血液法において安定供給の責務が課されている一方、度重なる薬価改定および原料血漿価
格の変動による継続的な採算性の悪化等により、日本で供給する企業は減少の一途をたどっています。



安定供給を確保するためには収益の予見性が担保されていることが重要であることから、代替品に乏しく、製造販
売業者も限られている血漿分画製剤について、薬価改定の対象外とすることを検討頂きたい。

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