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薬-1○関係業界からの意見聴取について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》
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一般社団法人 日本眼科用剤協会
1. 有識者検討会報告書を踏まえた今後の議論について
「上市後も患者の治療アウトカム(アドヒアランス・治療継続等)に影響する製剤改良等※が求められる」「製
造設備の特殊性により限られた点眼剤専業メーカーが担っている」という点眼剤の領域特殊性を踏まえ、今
後の点眼剤の新薬開発や安定供給に支障が出ないよう、長期収載品の薬価に関する議論を行う際には特段
の配慮をお願いしたい。 ※点眼回数の低減、防腐剤の濃度低減・種類変更、刺激感の低減、防腐剤非含有の複数回使用点眼剤容
器等

2. 製剤改良等の評価について
点眼剤には、同一成分・同一剤型であっても製剤改良等を行うことで、改良前製剤に比べ安全性やアドヒア
ランス等の向上を通して治療アウトカムに貢献しているものがある。また、製剤改良等を行うことで医療上の
位置付けが異なるものやその価値が学会等により認められているものがある。このような製剤について、収
載時及び改定時に適切な対応をお願いしたい。
収載時


補正加算等の適切な評価が得られやすい運用(臨床試験
の中で証明することが困難な場合がある)

改定時




長期収載品のZ2、G1・G2・Cルールの運用の見直し
後発品の価格帯集約時に別のグループとして評価
当該製品群のみで不採算品再算定を適用

3. 低薬価品について
以下の通り対応をお願いしたい。
基礎的医薬品の拡充


眼科手術用剤(眼粘弾剤及び眼灌流液)、ステロイド点眼剤
(配合剤を含む)等の医療上の必要性の高い製品について
基礎的医薬品としていただきたい

最低薬価の設定


点眼点耳点鼻液(眼耳鼻科用液等)について既存の点眼剤
の最低薬価への組み入れをお願いしたい。

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