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薬-1○関係業界からの意見聴取について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》
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長期収載品の撤退(G1撤退)の見直し
◼ G1品目(後発品置換え率80%以上)については、最終的に後発品と薬価を揃えること
になるため、当該企業自らが市場からの撤退を判断できる。
◼ しかしながら、同一成分の後発品企業が増産対応を行うと判断する事例が少なく、G1品目
は撤退できないまま、後発品と同一価格※となる。
※平成30年度改定時にG1品目となったものは次期薬価改定にて後発品と同一価格となる

◼ 後発品の安定供給確保を前提とし、長期収載品に依存しないビジネスモデルへの転換を実
現する観点から、G1撤退スキームについて見直しを行うべきと考える。
【G1撤退スキーム見直し案のイメージ】

撤退が基本

G1品目

※後発品は撤退するG1品目の数量分の増産を行うことが基本

撤退したくても撤退できない(医療現場からの要望等)
この場合、後発品との一定の価格差を許容するなどの対応が必要

企業都合で撤退を希望しない
この場合、従前のとおり、G1適用6年経過後の改定時に後発品と同一価格

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