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資料2:看護師等(看護職員)を巡る状況に関する追加資料 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html
出典情報 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》
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母子保健法の一部を改正する法律(産後ケア事業の法制化)について
公布日 :令和元年12月6日
法律番号:令和元年法律第69号

産後ケア事業とは

○産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等(産後ケア)
を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもの。
概要
○現在、予算事業として実施している市町村事業の「産後ケア事業」について、母子保健法上に位置づける。
○各市町村について、「産後ケア事業」の実施の努力義務を規定する。
事業内容等
○実施主体:市町村
※事業の全部又は一部の委託可
○内容:心身の状態に応じた保健指導
療養に伴う世話
育児に関する指導若しくは相談その他の援助
○実施類型:①短期入所型
②通所型(デイサービス型)
③居宅訪問型(アウトリーチ型)
○実施施設:病院、診療所、助産所その他厚生労働省
令で定める施設
○実施基準:厚生労働省令で定める基準
(人員、設備、運営等に係る基準)

対象者
○産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子、
乳児
他の機関・事業との産前からの連携
○市町村は、妊娠期から出産後に至る支援を切れ目なく
行う観点から、
・母子健康包括支援センターその他の関係機関と
必要な連絡調整
・母子保健法に基づく母子保健に関する他の事業、
児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の
保健及び福祉に関する事業との連携
を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の
一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければ
ならない。
施行日
○2年を超えない範囲内で政令で定める日(令和3年4月1日)

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