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資料2:看護師等(看護職員)を巡る状況に関する追加資料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
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看護師国家試験等受験資格認定制度の概要
○
保健師助産師看護師法の規定により、我が国において看護師等として就労するためには、日本人であっても外国人であっても、
日本の看護師等免許の取得が必要。
○
このため、保健師助産師看護師法の規定に基づき、厚生労働大臣が、外国において看護師等免許に相当する免許を受ける等一
定の条件を満たす者について、日本の看護師国家試験等を受験する資格を認定している。
看護師国家試験受験資格認定基準(令和5年度)
下記1から7までの認定基準を満たした者に対し看護師国家試験受験資格認定を行う
1.外国看護師学校養成所の修業年限
1)外国看護師学校養成所の入学資格:高等学校卒業以上(修業
年限12年以上)又は同等と認められる者
2)外国看護師学校養成所の修業年限:3年以上
3)外国看護師学校養成所卒業までの修業年限:
15年以上又は同等と認められる者
2.教育科目の履修時間
履修時間の合計が97単位以上(3000時間以上)
3.教育環境
日本の看護師学校養成所と同等以上と認められること
4.当該国の判断
当該国又は州政府等によって正式に認められた外国看護師学校養
成所であること
5.外国看護師学校養成所卒業後、当該国の看護師免許の取得の有無
原則として取得していること
6.当該国の看護師免許を取得する場合の国家試験制度
国家試験、又はこれと同等の制度が確立されていること
7.日本語能力
日本の中学校と高等学校を卒業していない者については、日本語
能力試験N1の認定を受けていること
※ 准看護師試験については、看護師国家試験受験資格認定を受けた者、又は、
厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が適当と認めた者が受験でき
る。
看護師国家試験等受験資格認定・免許取得の流れ
合格
看護師等免許取得
(看護師籍等登録)
看護師等国家試験受験
(日本語)
受験資格認定書の交付
受験資格認定に係る
提出書類の審査
外国の看護師等免許取得
有効期限内で就労可能な免許
※
外国の看護師等学校
養成所 卒業
認定基準
に適合
※保健師助産師看護師法(昭和23年法律
第203号)(抄)
第21条 看護師国家試験は、次の各号のい
ずれかに該当する者でなければ、これを受
けることができない。
一~四 (略)
五 外国の第五条に規定する業務に関する
学校若しくは養成所を卒業し、又は外国
において看護師免許に相当する免許を受
けた者で、厚生労働大臣が第一号から第
三号までに掲げる者と同等以上の知識及
び技能を有すると認めたもの
7
○
保健師助産師看護師法の規定により、我が国において看護師等として就労するためには、日本人であっても外国人であっても、
日本の看護師等免許の取得が必要。
○
このため、保健師助産師看護師法の規定に基づき、厚生労働大臣が、外国において看護師等免許に相当する免許を受ける等一
定の条件を満たす者について、日本の看護師国家試験等を受験する資格を認定している。
看護師国家試験受験資格認定基準(令和5年度)
下記1から7までの認定基準を満たした者に対し看護師国家試験受験資格認定を行う
1.外国看護師学校養成所の修業年限
1)外国看護師学校養成所の入学資格:高等学校卒業以上(修業
年限12年以上)又は同等と認められる者
2)外国看護師学校養成所の修業年限:3年以上
3)外国看護師学校養成所卒業までの修業年限:
15年以上又は同等と認められる者
2.教育科目の履修時間
履修時間の合計が97単位以上(3000時間以上)
3.教育環境
日本の看護師学校養成所と同等以上と認められること
4.当該国の判断
当該国又は州政府等によって正式に認められた外国看護師学校養
成所であること
5.外国看護師学校養成所卒業後、当該国の看護師免許の取得の有無
原則として取得していること
6.当該国の看護師免許を取得する場合の国家試験制度
国家試験、又はこれと同等の制度が確立されていること
7.日本語能力
日本の中学校と高等学校を卒業していない者については、日本語
能力試験N1の認定を受けていること
※ 准看護師試験については、看護師国家試験受験資格認定を受けた者、又は、
厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が適当と認めた者が受験でき
る。
看護師国家試験等受験資格認定・免許取得の流れ
合格
看護師等免許取得
(看護師籍等登録)
看護師等国家試験受験
(日本語)
受験資格認定書の交付
受験資格認定に係る
提出書類の審査
外国の看護師等免許取得
有効期限内で就労可能な免許
※
外国の看護師等学校
養成所 卒業
認定基準
に適合
※保健師助産師看護師法(昭和23年法律
第203号)(抄)
第21条 看護師国家試験は、次の各号のい
ずれかに該当する者でなければ、これを受
けることができない。
一~四 (略)
五 外国の第五条に規定する業務に関する
学校若しくは養成所を卒業し、又は外国
において看護師免許に相当する免許を受
けた者で、厚生労働大臣が第一号から第
三号までに掲げる者と同等以上の知識及
び技能を有すると認めたもの
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