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「再生医療等製品の添付文書の記載要領(細則)について」の一部改正について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00013.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和5年度第1回 7/20)《厚生労働省》
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1)製造販売業者(選任製造販売業者を含む。)の氏名又は名称、住所及
び電話番号を記載すること。
2)製造販売業者の電話番号は、緊急連絡先として随時連絡が通じる連絡
先の電話番号を記載すること。
3)当該項目に続けて、販売業者(代理店)の連絡先を記入するための欄
(空欄)を用意することが望ましいこと。

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