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「再生医療等製品の添付文書の記載要領(細則)について」の一部改正について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00013.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和5年度第1回 7/20)《厚生労働省》
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指定再生医療等製品の使用上の注意の重要な基本的注意の項における患者への
説明の記載例
「患者への説明」
本再生医療等製品の使用に当たっては、疾病の治療における本再生医療等製
品の必要性とともに、本再生医療等製品の有効性及び安全性その他本再生医療
等製品の適正な使用のために必要な事項、及び本再生医療等製品の製造に際し
ては感染症の伝播を防止するための安全対策が講じられているものの、ヒトの
血液(/細胞・組織名等)を原材料としていることに由来する感染症伝播のリス
クを完全に排除することができないことを、患者に対して説明し、その同意を得
て、本再生医療等製品を使用するよう努めること。
指定再生医療等製品の取扱い上の注意の項における記録の保存の記載例
「記録の保存」
本製品は指定再生医療等製品に該当することから、本製品を使用した場合
は、再生医療等製品名(販売名)、その製造番号又は製造記号(ロット番
号)、使用年月日、使用した患者の氏名及び住所等を記録し、少なくとも 20
年間保存すること。

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