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ヒアリング資料2 全国身体障害者施設協議会 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
(4)その他(長年の課題)
①生活介護事業等の支給決定日数と報酬の見直し(土日も生命維持支援を必要とする人のために支
給日数の上限の見直し)
【背景、論拠】
障害者支援施設の日中活動は「原則の日数」(月マイナス8日)が支給決定の上限とされているが、土日等を問わず
生命に関わる支援を必要とする利用者がいる。特に人工呼吸器使用者や常時喀痰吸引が必要な利用者などは、一時
たりとも支援がかかせない。

【意見・提案の内容】
生活介護事業所であっても、実際の利用者の状態像が「療養介護事業」の対象となる場合などは、柔軟に支給決定
日数を「最大1ヵ月の日数」とし、必要な体制を確保できるようにすることが必要。
あわせて、障害者支援施設が行う生活介護事業の土日の開所にかかる費用については、昨今の利用者の状態や施
設実態に見合った報酬単価であるかの検証が必要。

②送迎加算の要件の緩和等
【背景、論拠】
重度の身体障害者の送迎には、ストレッチャー利用者、喀痰吸引が必要な利用者、電動車いす・車いす利用者など
個々の状態に応じた個別的なケアが必要である一方、車1台で送迎できる利用者数に限りがあり、同時刻に複数の送
迎車により対応している実態がある。
また、積雪地域の送迎では夏場に比べて、到着時刻の大幅な遅延が発生するとともに、屋外での介助手順や介助量
も増加するので、送迎業務により多くの時間を要している。

【意見・提案の内容】
実際に発生している重度の身体障害者の送迎にかかる費用(人件費、車両改造費、維持・管理費)を踏まえ、現行の
「障害支援区分5、6等の重度の障害者が6割以上いる場合」という重度の身体障害者の送迎にかかる加算の要件緩
和や積雪地域における冬季の送迎に関する加算評価の検討が必要。
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