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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等【詳細版】
視点2 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策
①特例の個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置を恒久化としてください。
自立支援法が施行されて以降、グループホームにおける居宅介護の利用には制限が出てしまいました。それだけでなく、現在認められている利用に関しても、経過措置となっています。
まずは、グループホームにおける個別の居宅介護等の利用を経過措置ではなく、恒久化してください。
・個別支援を行うヘルパーを利用することによって、意思表出が分かりにくく、繊細な配慮を必要とする入居者や、刺激に敏感でこだわりが強い入居者であっても、グループホームで自分の生活を創る
ことができています。
・ヘルパーが本人に集中して支援を行うことで、他の入居者の状況に左右されずに、本人の心身の状態が整うタイミングを重視した生活が可能になるため、体調維持や精神面の安定にもつながり、本
人が持つ力を発揮することもできるようになります。
実際に、当学会が2018年に行った量的調査では、「居宅介護(身体介護)の利用者がいる法人」の6割が、個人単位の利用によって重度の知的障害者がグループホームで生活することができるように
なったと回答しており、重度の身体障害者がグループホームで生活することができるようになったとの回答も5割になっています。
また、「重度訪問介護の利用者がいる法人」の7割弱が、その利用によって重度の身体障害者がグループホームで生活することができるようになったと回答し、重度の知的障害者がグループホームで
生活することができるようになったと答えた法人も55%ありました。
・ヘルパーを利用してグループホームで生活することの利点として、「変化に対応しやすい」、「住みかえても継続できる」、「場に限定されずに利用できる」、「区分の枠に限定されない個別性」があるた
め、地域生活の質向上のためには不可欠であります。
・同調査では、半数程度の法人が「加齢により多くの介護・支援が必要になった障害者」と「支援・介護を受けながら一人暮らし等を希望する人の段階的な支援」がヘルパー利用によってグループホー
ムにおける支援が可能になると答えています。
・グループホームにおける地域生活支援が「あたり前の暮らし」を実現するためには、サービス種別の枠に本人の暮らしをあてはめるのではなく、本人の意向やありように即して柔軟に対応可能な支援
が必要であり、そのためにはグループホームにおける個別の居宅介護等の利用を恒久化すべきです。
②個人単位で居宅介護を利用する場合の条件について、区分4以上ではなく、サービス等利用計画において、必要性が認められる場合において等とし、どのような方でも利用が可能と
なるようにしてください。
今後の方向性として、グループホームだけではない多様性のある暮らしを考えていく場合にも、居宅介護を利用していくことは大いに想定されます。そのような事をグループホームにいる時に経験してい
くことはとても重要な支援になります。
また、現在の障害支援区分の判定の仕組みでは、支援度がしっかりと出ているとは言えません。障害者の暮らしはあくまでも個別支援が原則であり、その本人のニーズを実現するためには、どのよう
な方でもサービスを利用できるというような仕組みが重要だと考えます。
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視点2 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策
①特例の個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置を恒久化としてください。
自立支援法が施行されて以降、グループホームにおける居宅介護の利用には制限が出てしまいました。それだけでなく、現在認められている利用に関しても、経過措置となっています。
まずは、グループホームにおける個別の居宅介護等の利用を経過措置ではなく、恒久化してください。
・個別支援を行うヘルパーを利用することによって、意思表出が分かりにくく、繊細な配慮を必要とする入居者や、刺激に敏感でこだわりが強い入居者であっても、グループホームで自分の生活を創る
ことができています。
・ヘルパーが本人に集中して支援を行うことで、他の入居者の状況に左右されずに、本人の心身の状態が整うタイミングを重視した生活が可能になるため、体調維持や精神面の安定にもつながり、本
人が持つ力を発揮することもできるようになります。
実際に、当学会が2018年に行った量的調査では、「居宅介護(身体介護)の利用者がいる法人」の6割が、個人単位の利用によって重度の知的障害者がグループホームで生活することができるように
なったと回答しており、重度の身体障害者がグループホームで生活することができるようになったとの回答も5割になっています。
また、「重度訪問介護の利用者がいる法人」の7割弱が、その利用によって重度の身体障害者がグループホームで生活することができるようになったと回答し、重度の知的障害者がグループホームで
生活することができるようになったと答えた法人も55%ありました。
・ヘルパーを利用してグループホームで生活することの利点として、「変化に対応しやすい」、「住みかえても継続できる」、「場に限定されずに利用できる」、「区分の枠に限定されない個別性」があるた
め、地域生活の質向上のためには不可欠であります。
・同調査では、半数程度の法人が「加齢により多くの介護・支援が必要になった障害者」と「支援・介護を受けながら一人暮らし等を希望する人の段階的な支援」がヘルパー利用によってグループホー
ムにおける支援が可能になると答えています。
・グループホームにおける地域生活支援が「あたり前の暮らし」を実現するためには、サービス種別の枠に本人の暮らしをあてはめるのではなく、本人の意向やありように即して柔軟に対応可能な支援
が必要であり、そのためにはグループホームにおける個別の居宅介護等の利用を恒久化すべきです。
②個人単位で居宅介護を利用する場合の条件について、区分4以上ではなく、サービス等利用計画において、必要性が認められる場合において等とし、どのような方でも利用が可能と
なるようにしてください。
今後の方向性として、グループホームだけではない多様性のある暮らしを考えていく場合にも、居宅介護を利用していくことは大いに想定されます。そのような事をグループホームにいる時に経験してい
くことはとても重要な支援になります。
また、現在の障害支援区分の判定の仕組みでは、支援度がしっかりと出ているとは言えません。障害者の暮らしはあくまでも個別支援が原則であり、その本人のニーズを実現するためには、どのよう
な方でもサービスを利用できるというような仕組みが重要だと考えます。
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