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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等【詳細版】
③障害福祉サービスに従事している職員の給与は、経営実態調査等で一般の企業と比べて低い実態があり、契約職員、パート職員、アルバイト職員が常勤換算を確保するために雇用
されている実態があります。
ここ数年の間の報酬改定の議論において、経営実態調査の結果の中での収支差率で必ず出てくる事業として、共同生活援助、就労継続支援B型、放課後等デイサービスが挙げられます。この3つに
関しての共通する事としては、規制緩和により様々な企業などが参入しており、それによりサービス提供量も爆発的に伸びている事などがあります。また、その多くの所は元々の運営方針として営利
を目的とすることが当然であるため、結果的に収支差率も高くなることは仕方のない事であるとも言えます。また、就労継続支援B型や放課後等デイサービスに関しては、制度設計自体を検討した結
果、今回の概況調査においては改善が見られています。しかし、共同生活援助に関しては、相変わらずプラスとなってしまっており、この要因を検証する事が必要であると考えます。他の2事業に関し
ては、しっかりと支援をしている事業所に関しての影響を抑えられるようなやり方をしたので良かったと思われますが、共同生活援助に関しては、単純に報酬の切り下げをするなどしたため、しっかりと
した支援を提供してきた事業所にまで悪影響があり、入居者への支援にまで影響を与えている現状があります。営利目的により適切な支援が行われないとならない対策を考える事は必要不可欠で
あると同時に、適切な運営をしているグループホームには影響を与えない事が必要だと考えます。
④持続可能な制度としていくためには、何よりも障害福祉に係る人材の確保が喫緊の課題です。安定した給与体系を確立しつつ働く人が継続して従事できる職場となる事が重要です。
・収入全体における人件費率の最低基準及び常勤比率を上げることが必要です。現在、何よりも障害福祉に係る人材の確保が喫緊の課題であり、人材不足を解消するには、安定した給与体系を確
立し、働く人が継続して従事できるようにしていくことが必要不可欠です。
・宿泊の援助をおこなっている短期入所および施設入所施設の常勤率87%に比べ、共同生活援助の介護サービス包括型では、生活支援員69%、世話人にあたっては48%と格差があります。特に障
害の重い人のグループホームにおいては、サービス提供において必要な人員確保のため常勤職員の割合を上げるための方策を検討していくことが必要です。
・また、次の表を見ても、処遇改善加算の取得率に大きな差が生まれているのが現状です。この加算の取得は、労働者ではなく、事業所側の任意になってしまっているため、しっかりと労働者に対して
効果が発揮されるような仕組みの見直しが必要です。
特定処遇改善加算 特定処遇改善加算 指定障害者支援施設
なし
において行った場合
(Ⅰ)
(Ⅱ)
処遇改善加算(Ⅰ) 処遇改善加算(Ⅱ) 処遇改善加算(Ⅲ) なし
ベースアップ等支援
加算
共同生活援助(介護サービス包括型)
68.70%
6.00%
7.40%
17.90%
26.80%
22.20%
51.00%
55.80%
共同生活援助(外部サービス利用型)
49.10%
7.20%
9.40%
34.30%
17.50%
17.90%
64.60%
43.70%
共同生活援助(日中サービス支援型)
92.10%
1.80%
1.40%
4.70%
27.50%
19.50%
53.00%
72.00%
81.40%
7.20%
7.10%
4.30%
77.80%
22.20%
87.50%
短期入所
73.90%
4.80%
4.90%
16.40%
59.70%
40.30%
67.80%
生活介護
76.20%
6.30%
6.40%
11.10%
36.30%
37.90%
70.50%
10.10%
15.70%
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第28回(R5.5.22) 参考資料1から作成
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③障害福祉サービスに従事している職員の給与は、経営実態調査等で一般の企業と比べて低い実態があり、契約職員、パート職員、アルバイト職員が常勤換算を確保するために雇用
されている実態があります。
ここ数年の間の報酬改定の議論において、経営実態調査の結果の中での収支差率で必ず出てくる事業として、共同生活援助、就労継続支援B型、放課後等デイサービスが挙げられます。この3つに
関しての共通する事としては、規制緩和により様々な企業などが参入しており、それによりサービス提供量も爆発的に伸びている事などがあります。また、その多くの所は元々の運営方針として営利
を目的とすることが当然であるため、結果的に収支差率も高くなることは仕方のない事であるとも言えます。また、就労継続支援B型や放課後等デイサービスに関しては、制度設計自体を検討した結
果、今回の概況調査においては改善が見られています。しかし、共同生活援助に関しては、相変わらずプラスとなってしまっており、この要因を検証する事が必要であると考えます。他の2事業に関し
ては、しっかりと支援をしている事業所に関しての影響を抑えられるようなやり方をしたので良かったと思われますが、共同生活援助に関しては、単純に報酬の切り下げをするなどしたため、しっかりと
した支援を提供してきた事業所にまで悪影響があり、入居者への支援にまで影響を与えている現状があります。営利目的により適切な支援が行われないとならない対策を考える事は必要不可欠で
あると同時に、適切な運営をしているグループホームには影響を与えない事が必要だと考えます。
④持続可能な制度としていくためには、何よりも障害福祉に係る人材の確保が喫緊の課題です。安定した給与体系を確立しつつ働く人が継続して従事できる職場となる事が重要です。
・収入全体における人件費率の最低基準及び常勤比率を上げることが必要です。現在、何よりも障害福祉に係る人材の確保が喫緊の課題であり、人材不足を解消するには、安定した給与体系を確
立し、働く人が継続して従事できるようにしていくことが必要不可欠です。
・宿泊の援助をおこなっている短期入所および施設入所施設の常勤率87%に比べ、共同生活援助の介護サービス包括型では、生活支援員69%、世話人にあたっては48%と格差があります。特に障
害の重い人のグループホームにおいては、サービス提供において必要な人員確保のため常勤職員の割合を上げるための方策を検討していくことが必要です。
・また、次の表を見ても、処遇改善加算の取得率に大きな差が生まれているのが現状です。この加算の取得は、労働者ではなく、事業所側の任意になってしまっているため、しっかりと労働者に対して
効果が発揮されるような仕組みの見直しが必要です。
特定処遇改善加算 特定処遇改善加算 指定障害者支援施設
なし
において行った場合
(Ⅰ)
(Ⅱ)
処遇改善加算(Ⅰ) 処遇改善加算(Ⅱ) 処遇改善加算(Ⅲ) なし
ベースアップ等支援
加算
共同生活援助(介護サービス包括型)
68.70%
6.00%
7.40%
17.90%
26.80%
22.20%
51.00%
55.80%
共同生活援助(外部サービス利用型)
49.10%
7.20%
9.40%
34.30%
17.50%
17.90%
64.60%
43.70%
共同生活援助(日中サービス支援型)
92.10%
1.80%
1.40%
4.70%
27.50%
19.50%
53.00%
72.00%
81.40%
7.20%
7.10%
4.30%
77.80%
22.20%
87.50%
短期入所
73.90%
4.80%
4.90%
16.40%
59.70%
40.30%
67.80%
生活介護
76.20%
6.30%
6.40%
11.10%
36.30%
37.90%
70.50%
10.10%
15.70%
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第28回(R5.5.22) 参考資料1から作成
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