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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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現場で工夫している事例について
【事例3】 「新規開設事業所を育てる仕組みをつくってください」について(視点1関係)
新規開設事業所が所在する自治体と指定権限がある自治体が協力し、新規開設事業者の運営をモニタリングし、相談に応じられる仕組みを構築するという課題があるが、愛知県では地域アドバイ
ザー、グループホームコーディネーターを任命、千葉県ではグループホーム等支援事業でグループホーム支援ワーカーを配置しています。
愛知県では「グループホーム整備促進支援制度」があり、新規開設事業者向けの研修や見学相談会などを実施するだけでなく、モニタリング調査として「日中サービス支援型グループホーム、 前年
度中に、法人として初めて開設したグループホーム、 地域アドバイザー等から要望があったグループホーム」を対象として聞き取り調査などを行っています。コーディネーターへの聞き取りによると、
そのモニタリングの機会に、様々な相談に応じる等の対応を行っているとのことです。
千葉県の「障害者グループホーム等支援事業実施要綱」での定めによると、障害保健福祉圏域ごとに社会福祉法人等に委託するもので、支援ワーカーは常勤で専任であることが必要とされていま
す。その業務にはグループホームの新規開設支援から事業所及び利用者からの相談支援、さらに「利用者の権利擁護に関する事業所の運営体制の整備の支援」が含まれています。支援ワーカー
への聞き取りによると、常に地域の各機関・事業所関係者から情報を収集できるネットワークをつくっており、運営に不安要素があるグループホーム事業所には集中的に出向いて特別に研修を行う
など、立て直しの介入も行うとのことでした。
【事例4】 「新規開設事業所を育てる仕組みをつくってください」について(視点1関係)
新規開設事業所の入居者支援が安定的に行われるまでの間は、生活介護や就労継続支援等の入居者の通所先事業所が共同生活援助事業と協働で支援していくことが有効だと思われるが、福岡
市には、「強度行動障がい者集中支援モデル事業」に「共同支援事業」があります。
共同生活援助、行動援護、短期入所等の事業所間で職員を派遣し、同時に一緒に支援を行うことで支援できる事業所を増やすことを目的としており、法人事業所を越えて具体的な引継ぎや研修
(OJT)が行えるものです。 /一般社団法人日本グループホーム学会調査研究会(2018)厚生労働省平成30年度障害者総合福祉推進事業 指定課題22『グループホームを利用する障害者の生活実
態に関する調査研究』350-351頁
【事例5】 「既存事業所の支援の質を高める方策が必要です」について(視点1関係)
・指定権限のある自治体あるいは市町村が、法人を超えて地域の共同生活援助事業所の状況に関する情報収集ができ、サポートや一定の介入、地域課題の把握、それに応じた社会資源の開発に
取り組む役割をもつ者を置くことが有効です。
前述した千葉県の「障害者グループホーム等支援事業実施要綱」には、支援ワーカーは「公正、中立の立場から」業務を行うものとされています。一法人に所属するのではなく地域の支援者としての
支援ワーカーは、担当圏域のグループホームにまめに足を運んで直接困りごとやニーズを集約し、必要な研修を企画していることが支援ワーカー自身によって報告されています。また、地域ニーズを
ふまえて信頼できる事業所に新規開設を提案したり、重度者の支援には不安がある事業所を支えるために社会福祉法人にバックアップ(研修・ノウハウの提供・相談)を提供してもらう連携体制を構
築していることも報告されています。/日本グループホーム学会(2023)『季刊グループホーム』76号,4-7頁
【事例6】 「既存事業所の支援の質を高める方策が必要です」について(視点1関係)
「望ましい基準を示すことが必要」という課題があるが、介護保険では、サービスの質の向上や人材育成等に顕著な成果をあげた事業所を表彰したり、一定の水準を満たしている事業所等を認証し、
認証書を交付している自治体が数多くあります。
全国半数以上の県で介護事業者認証評価制度実施
参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000786795.pdf
サービスの質の向上や人材育成、処遇改善等に顕著な成果をあげた介護サービス事業所等を表彰している自治体:神奈川県、横浜市、堺市、富山県、北杜市、静岡県等

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