よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

現場で工夫している事例について
【事例1】 「新規参入する法人の代表者又は事業所管理者には社会福祉事業の一定期間の経験を求めるべきです。」について(視点1関係)
・ 「共同生活援助事業所指定の必要な要件を増やす」という課題があるが、横浜市では社会福祉事業の一定期間の経験を求め、新規参入の質が改善し
た。
横浜市障害者グルーブホーム設置運営要綱(制定 昭和60年8月1日、改正 令和2年7月7日)
(設置及び運営主体)
第4条障害者グループホームを設置、運営しようとする法入又は運営委員会は、障害者の支援に関して相当の経験と実績を有するもので、次の各号に掲げ
る要件のいずれかを満たすものでなければならない。
(1)当該法人が次のいずれかの事業または施設等を実施していること。
ア第一種社会福祉事案
イ第二種社会福社事案のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164 号)に定める障苦界通所支援事業若し<は障害児相談支援事業又は老人福祉法(昭和3年
法律第133号)に定める事業
ウ総合支援法に定める障害福祉サービス事業
工地域生活支援事業
才横浜市が認める地域活動支援センター障害者地域作業所型、地域活動支援センター精神障害者地域作業所型、
又は前条第1項第5号に定める害者グループホーム
力精神科、神経科又は心療内科を標携する医療援関
キ神奈川県又は横浜市からの要託による総合支援法に基づく事業のうち市長が適当と認める事案
(2)法人の理事若しくは役員又は運営委員会の委員長若しくは副委員長のうち2名以上が、前号に定める事案を運営する法人の理事若しくは役員又は運営
委員会の委員長若しくは副委員長として、事業の運営に携わっていたと認められる経験があること
【事例2】 「新規参入する法人の代表者又は事業所管理者には社会福祉事業の一定期間の経験を求めるべきです。」
について(視点1関係)
・「法人代表者及び管理者には、障害福祉及び地域居住支援に関する研修受講を課す」という課題があるが、介護保険では認知症介護サービス事業開設者研修が実
施されています。
「『認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について』の一部改正について」(老認発0406第1号)の通知に定められた「認知症対応型サービス事業開設者研修」は、
講義6時間に加えて8時間(480分)の現場体験が課されています。その目的と内容として「事業所や介護従事者の視点ではなく、利用者の立場から各事業所における
ケアを体験することにより、利用者にとって適切なサービス提供のあり方、サービスの質の確保等について理解する。」と記されています。また、研修修了時に提出する
レポートは事業所設置市町村にも提出することが定められています。
関係者への聞き取りによれば、この実習の受入れ先となるのは、上記通知に定められた「認知症介護指導者養成研修」を受講済みの者がいる事業所等です。

21