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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等【詳細版】
その他の課題として
グループホームにおける建物の賃貸の問題について
現在のグループホーム制度では、建物を事業所が準備をし、それを利用者に借りてもらうと言うような設計になっています。自己所有物件であれば課題は少ないのですが、
現在のグループホームの6~7割は賃貸物件を使用して運営されているのが実態です。
そこから出てくる課題として
・消防法や、建築基準法上の取り扱いの問題。
・賃料を吊り上げるなどして、営利目的に悪用されてしまう問題。
・マンションなど、管理組合などが存在した時に、利用者さんの立場は居住権すら保障されかねない状態になる。
管理組合、オーナー、事業所、利用者というそれぞれの関係性の問題。
等があります。
そこで、建物に関しては、利用者本人が自分で賃貸借契約を結び、支援としてグループホームが入るという形に制度の設計を見直してください。
その上で、グループホームのサービスは、利用者個人に対して行われる支援の事であると言うような整理をしてください。
その際に、グループホームというものは、建物ではなく支援の内容であるということをより明確にするためにも、名称を「共同生活援助」ではなく、以前の「地域生活援助」に
戻すことが必要であると考えます。

利用者さんの所得補償について
先日の総括所見でも、28条(相当な生活水準と社会的保障)に関して、国民の平均所得と比べて障害年金額が低すぎるため、額の見直しが必要だと指摘されています。
日本において相対的貧困とされている9万円未満の所得の人の50%以上が障害者であるとも言われています。
この所得の低さから、住む場所なども制限されるというような事はあってはならない事だと思います。
現在は、本当は違う暮らしをしたい希望があるが、収入の課題があり、施設やグループホームで暮らさざるを得ない実態もあります。
障害者年金の金額の見直しや、何らかの加算の見直しなど、しっかりとした所得補償を行う必要があります。

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