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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等【詳細版】
全体の仕組みについて
現在の障害福祉サービスの報酬改定は、3年に一度見直しされていますが、「3年毎」とする法的根拠は
なく、慣例的に介護保険の改訂と軌を一にしており、それでは社会情勢の急激な変動に十分に対応できて
いるとはいえません。スピード感を持って社会情勢の変化に合わせての改定をしてください(毎年等)。
この背景には、提供サービスの質・量の維持、向上とスタッフの賃金引上げ等労働条件の改善は、障害福
祉サービス事業所において、長年の課題となっております。処遇改善に関する各加算には、一定の効果が
あり、良い評価のできるところです。しかし、これら加算は、主として他の産業分野との格差是正の為に導入
されてきたものであり、介護労働人口の急激な減少が危惧される中、本来はそれ以上の改善が必要とされ
ています。
近年、その年ごとに起こっている事だけでも、消費税増税や、同一賃金・同一労働施策、産休・育休制度
の改正、地域別最低賃金の引き上げ、労働市場における名目賃金の上昇、物価の急激な高騰と実質賃金
の低下等、政策・制度の改正への対応と、社会情勢の急激な変化への対応の両面により、いわば障害福祉
サービス事業は挟み撃ちになっているといっても過言ではありません。
経済財政諮問会議(2023.5.26.)において、同会議臨時議員の加藤厚生労働大臣から「…賃上げも他分野
に比べ進まず、人材確保の観点からも報酬の大幅な増額が必要」、「トリプル改定では医療と介護の連携に
よるサービスの質の向上と効率を図る」との発言があったと報じられています。
「公的価格のもと」で運営されている障害福祉サービスを運営する事業所が、自助努力で対応できる余地
は少なく、本来制度が予定していないことであり、国レベルで他施策や社会情勢と連動したスピード感のあ
る報酬改定がなされていくような仕組みが不可欠です。(人勧や最賃は毎年です)。
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