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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等【詳細版】
視点1 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
①基本報酬の大幅な増額と、人員配置を手厚くした事業所を評価するような仕組みを検討してください。
現在の人員配置基準は、入居者毎の障害支援区分に応じて、常勤換算法によって、事業所全体で決まることになっています。問題は、常勤換算数と実際の配置職員数は一致しない事が多くあること
です。共同生活援助事業においては、複数の共同生活住居を設けている事業所の場合、共同生活住居毎、建物毎にどのような入居者が住んでいるか、それぞれの支援の必要性を判断して、職員を
配置する事になります。障害支援区分の判定と実際に必要な支援の量との関係が、全てにおいて一致する事は難しく、それらの関係調整が事業所単位での常勤換算法で解決する事も難しいと考え
ます。他方で高齢化、重度化等に対応できるグループホームが不足しているとの声も多く聞かれます。グループホームでは支援の必要に応じて人員配置を手厚くした事業所を適正に評価するような
仕組みがありません。
こうした社会情勢の変化を踏まえて基本報酬の大幅な増額と、実際の支援者の配置を正しく報酬に反映させるために、人員配置を上乗せしているような事業所を評価(例えば基準の配置に対して
生活介護にある人員配置加算のような新たな加算を創設)するような仕組みを検討してください。

②日中支援加算、入院時支援加算、帰宅時支援加算を初日から算定してください。
入居者一人ひとり、1日1日ごとに算定される報酬・加算の月ごとの積算によって決定されるという報酬の算定構造において、基本報酬に土日祝日の日中支援分の報酬が含まれているとの解釈には
そもそも無理があります。H27年、H30年、R2報酬改定でも論議の対象になりましたが、グル―プホームの報酬構造に土日祝日の日中の支援分の報酬が含まれている等の解釈は変更されません
でした。現在の多様な入居者の実態と支援の実態とを併せて見直しが必要です。新型コロナ感染症への対応の際にも、柔軟な対応が求められましたが、算定方法は変更はされませんでした。今後
の高齢化への対応や、緊急時も含めた様々なニーズに応えるために早急に算定方法の変更をしてください。具体的には、基本報酬に定める世話人・生活支援員の常勤換算配置以上の支援者が必
要となり、日中の支援のためにその配置を行い支援を実施した場合は、初日から(常勤換算を超えた支援に応じて)日中支援加算の算定をしてください。
同様に、初日からの算定が認められていない入院時支援加算や帰宅時支援加算についても算定方法の変更が必要です。例えば入院時は、1日目2日目に緊急を要する支援が質量ともに多くあり
ますが、現在入院初期のそのような支援には、加算が算定されません(実例として緊急入院や手術の立ち会い。また、行方不明捜査後の家族にもとへの帰宅支援等があります)。グループホームの
現場ではこうした初日の報酬上の評価がない中、緊急性のある対応に対しては、実際にグループホームの支援として対応を求められる状況が現状としてあります。
入院時支援加算、帰宅時支援加算においても、基本報酬に定める常勤換算以上の支援者が必要となり、その配置を行い支援を実施した場合、初日から(常勤換算を超えた支援に応じて)算定して
ください。

③夜間支援等体制加算について(Ⅳ・Ⅴについて)
一つの共同生活住居に複数の夜間支援従事者を配置している場合にも、加算Ⅳ・Ⅴを算定できるようにしてください。グループホームの現場では、夜間支援従事者を配置している場合にも、適正な休
憩時間を確保する必要があり、人員確保に大きな課題をかかえながら、夜間支援を続けている実態があります。1名の夜間支援従事者を適正な休憩を確保した上で共同生活住居に配置するための
加算は、一つの共同生活住居に複数の夜間支援従事者を夜間支援時間帯を通じて確保するためにも、必要な加算です。

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