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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等【詳細版】
⑧障害のグループホームの入居者の高齢化が進んできています。グループホームは本人にとっての住まいであり、本人の権利として看取り支援を希望し暮らしを継続する
場合に対応できるように、看取り支援加算を創設してください。
現在、グループホームにおいては入院時支援加算、日中支援加算、帰宅時支援加算等がありますが、実際の看取りをご本人が希望される場合は、グループホーム内での支援が必要不可欠に
なります。看取りが必要になったら入院、帰宅に切り替えるという一方的なことは出来ません。
また、日中支援加算での対応とした場合、実際に看取りで常時の支援が必要となる場合の加算にはなっておりません。ご本人の望む看取りの場がグループホームであった場合を想定し、新た
な看取り加算を創設してください。
例)・終末期の介護的な要素が増加した際の人件費的の増加
→認定調査で支援度を上げるのは間に合わない。
・亡くなられた後に発生する様々な手続きなどに関する経費の増加
→死亡届や火葬の手続きや、埋葬までの手続きへの協力など。(本人が亡くなられた時点で報酬算定できず)
・夜間支援に関して、1:1もしくは1:2の配置なども出来るように出来る仕組み
→この部分だけは、前年度平均の考え方を適用しない。適用することが現実に適したものとなっていない。

⑨看護職員配置加算について、現在の報酬では一人分の人件費にならないので単価の見直しをしてください。
現在の加算の仕組みは、入居者20人に対して一人の配置となっています。本来一人の配置が必要ですが、この報酬で試算すると
700円(70単位) × 20人分 = 14,000円(1日) 年額 5,110,000円
365日、一人での勤務は労働基準法上できないため、一人を中心に、残りの日を二人目の看護師が勤務する事を想定すると、二人目の人件費は一人目の約4割程度の人件費が必要となり、
これを根拠に計算すると現在の報酬では一人目 3,650,000円 二人目 1,460,000円というような人件費になります。看護職員の配置によって、グループホームで安心して生活できる
入居者が多くおります。
必要な人材を確保する上で看護職員を雇用するのにこの額が妥当であるかという点では、実態として365日の看護師の支援を求める方もおり、現状では報酬が低すぎるため人材確保が非常
に困難であると言わざるを得ません。グループホームの現場では、看護職員配置加算により看護職員を配置する上で人員確保に大きな課題をかかえている現状があります。
また、この単価には法定福利費は含まれていませんので、それらも含めて、一人目、二人目を想定した上での報酬に見直してください。

⑩通院介助の要件の見直しと、グループホームにおいての通院支援をした場合の加算の創設をしてください。
現在の通院等介助に関しては、対象となる要件がかなり厳しい事と、回数にも制限がある為、必要とされる場合には利用できるように改正をしてください。
一方で、通院支援に関しては、本人の状況の変化などをしっかりと伝える必要がある場合など、本人の特性や日常生活を把握しているグループホームのスタッフが対応した方が良い場合もあ
ります。グループホームの現場では通院等介助を場合に、通院支援の求められる支援を行っている場合でも、看護師以外の支援者の通院支援が必要であっても評価が行われておりません。
グループホーム利用者の重度化・高齢化という背景から、通院回数が増えています。看護師以外の世話人、生活支援員等が対応する場合が現場では必然性のあることが多々あり、加算が算
定できるような新たな仕組みの創設をお願いいたします。

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