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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等【詳細版】
③サテライト型を利用している方に関しては、その後の一人暮らしなども想定した暮らしを経験するために、家事援助なども含む居宅介護の利用を認めてください。
現在のサテライト型の利用目的は、その後の生活を見据えた体験の場の為と位置づけられております。その場合のその後の暮らし方の多くは、一人暮らしを考えられる場合が多くあります。
しかし、一人暮らしになったからと言って、サービスが必要無くなる方は少なく、居宅介護や訪問看護などを利用していく実態がわかっています。又、それらのサービスを利用する前にある程度の一
定期間、家事援助などを含む居宅介護の利用の体験が必要な方が多くおります。グループホームの現場ではサテライトを利用する入居者に、サテライト終了後の居宅介護の利用について口頭で説
明を行っているが、慣れるまでに時間が必要な利用者のニーズがあっても、現行では併用が出来ないため居宅介護のイメージが出来ないとの声も多くあります。
サテライトを利用しながら、そのような生活をイメージするためには、利用中からそれらのサービスを併用できるような仕組みが大切となります。現在、グループホームにおいては居宅介護の個別利
用に関しては要件があり、支援度が高い方しか利用できませんが、このような利用者の多くは支援度は低く出てしまう傾向があり、グループホームと居宅介護の併用の対象とはならない事があります。
また、一人暮らしをされた際には「家事援助」を利用されるケースも多く見られますが、現在のグループホームにおいては、家事援助の併用は認められていません。
そこで、サテライトを利用している方については
・特例の居宅介護利用の対象の制限を無くしてください。
・グループホームにおける居宅介護の利用で「家事援助」も対象にしてください。

④介護保険と障害福祉サービスの運用の仕方に関して、もっと明確にしてください。
現在、介護保険が優先との考え方は示されてはいますが、相変わらず自治体によっては、対象の年齢になった途端に障害福祉サービスの利用を停止し介護保険サービスの利用へと考える自治体が
あります。
同等のサービスであっても、必ずしも介護保険に移行する事が適切では無いようなケースもあります。ご本人の意思決定により、サービスは本来選択できるようにすべきですが、対象の年齢になった
途端に介護保険サービスの利用と自治体から説明を受け、不安や心配になる利用者、家族が多くいます。グループホームの現場でこのようなことがあった場合、行政から介護保険サービスに切り替
えが必須と説明を受けたとのことで自治体に問い合わせても、自治体によってはかたくななところが多く見受けられます。
また、現在のサービスの援護自治体が、介護給付や訓練等給付、地域生活支援事業、介護保険のそれぞれによって、バラバラになってしまうような事もあります。手続きなども煩雑となる為、この辺
りの制度設計の見直しが必要だと考えます。
そういった意味では、実情に合わせた運用も必要となりますので、利用者の不利益とならないように国としてしっかりとした明示が必要です。

⑤平成元年にグループホームの制度ができて、支援費制度、障害者自立支援法、障害者総合支援法と法律の変遷とともにグループホームの報酬構造、指定基準等が変わってきてい
ます。特に障害者自立支援法が施行され1ユニットが2人から10人になり、各地に10人のグル―プホームが同じ敷地内や隣接地に数カ所できて、隣接する生活介護に通ったり、2ユニッ
トを複数同一敷地内建設するなど大規模化が進んでいます。このような集約化、大規模化をなくすような方策を検討してください。それには、大規模住居等減算の比率の見直しも必要
だと考えます。
17万人の入居者を超えたグループホーム制度、障害者自立支援法の時に決めた1ユニット2人~10人の見直しが必要です。
グループホームは入居者の住まいであり、新設の事業所には2人から7人までとすべきであると考えます。
営利を目的にグループホームを運営する事業者について、空室を埋めるためにひたすら入居者を募ることがあり、入居に際し障害当事者の意思が窺えないケースも露見しています。持続可能なシス
テムを目指すとすれば、当事者の意思の尊重は大前提であると考えます。利用事業者と計画相談を明確に分ける仕組みなどの対策が必要だと考えます。

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