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ヒアリング資料3 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等【概要1】
視点1 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
〇全体の仕組みについて
現在の報酬改定は、3年に一度の見直しを基本としているが、社会情勢に合わせて改定するのを基本としてください。
消費税増税や、同一賃金・同一労働施策、最低賃金の改定、産休・育休制度の改正、物価の高騰、等、障害福祉サービスは自助努力でこれらに対して対
応していく事は出来ない事は明らかです。このような国としての他施策や社会情勢と連動して報酬改定がされていくような仕組みが不可欠です。
○共同生活援助の報酬構造関係
①基本報酬の大幅な増額と、人員配置を手厚くした事業所を評価するような仕組みを検討してください。

〇共同生活援助の基本報酬と各種加算算定について
②日中支援加算、入院時支援加算、帰宅時支援加算を初日から算定してください。
③夜間支援等体制加算について(Ⅳ・Ⅴについて)一つの共同生活住居に複数の夜間支援従事者を配置している場合にも、加算Ⅳ・Ⅴを算定できるように
してください。
④夜間支援等体制加算の報酬算定方法を、以前のように「夜勤」か「宿直」であるかという部分に着目し、「夜勤」の場合(Ⅰ)には、障害支援区分で差を設
けることはせず、共同生活住居ごとに夜勤者1人(とその整数倍)分の人件費が出る仕組みに戻してください。
⑤夜間支援等体制加算Ⅳの単価を、引き上げてください。
⑥重度障害者支援加算を、外部サービス利用型でも加算算定できるようにしてください。また、個人単位の居宅介護利用と同日に算定できるようにしてくだ
さい。
⑦個人単位の居宅介護利用の恒久化と、サービス併用時の仕組みを見直してください。
⑧障害のグループホームの入居者の高齢化が進んできています。グループホームは本人にとっての住まいであり、本人の権利として看取り支援を希望し
暮らしを継続する場合も増えてくる事が予想できるため看取り支援加算を創設してください。
⑨看護職員配置加算について報酬の水準が低く、現在の報酬では一人分の人件費にならないため単価の見直しをしてください。
⑩通院介助の要件の見直しと、グループホームにおいての通院支援をした場合の加算の創設をしてください。
⑪共同生活援助事業所指定に必要な要件を増やす必要があります。
⑫新規開設事業所を育てる仕組みをつくってください。
⑬既存事業所の支援の質を高める方策が必要です。

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