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資料2 これまでの議論を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》
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前回検討会における主なご意見(2)
(1)選択制の対象とする種目・種類


「歩行器」の部分については平均の期間が11.0か月、貸与期間の中央値をみると6か月になっているため、貸与期間の平均値と中央
値とは「歩行器」の場合には大きく違うのではないか。



例えば「歩行器」という種目の中には「歩行器」という種類と「歩行車」という種類があり、この2つは価格も大分違う。分岐
(月)の中央値も大きな乖離があるのではないか。



要介護度に関係なく給付が可能な種目の種類において「歩行器」「歩行補助つえ全般」においては利用者負担額における分岐(月)
よりも平均の貸与期間が長く、「固定用スロープ」についてもほぼ同等であり、選択制の一つの目安になってくるのではないか。



個々のデータの分布が不明で分かりづらいので、分岐について、個々のデータのばらつきが大きい場合、平均値を用いて比較するこ
とはあまり意味がないのではと考える。個々の利用者において貸与の費用と希望小売価格を比較して、例えば貸与のほうが購入より安
かった利用者の割合、その逆の貸与のほうが購入より高かった利用者の割合を示していただきたい。



選択制の導入の検討については、これまで継続的に議論を重ねてきており、利用者自身の選択、自立支援は介護保険の基本理念であ
るため、介護保険制度の持続可能性の確保を考えた方向で議論すべきであり、今後は廉価な種目に絞って具体的な方向を検討すると
いった段階に移る必要があるのではないか。



比較的廉価であることと中長期の利用が実質上見られるという2つの条件を設定し、利用者負担における分岐という視点から資料が
提出されており、この視点は合理的ではないか。



廉価という言葉は、サービス価格を足したものについて使っているのかどうか、考え方を整理してほしい。

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