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資料2 これまでの議論を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》
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貸与と販売の選択制の導入の検討
(3)貸与又は販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方
対応の方向性案
(販売後の確認やメンテナンスのあり方)

〇 選択制対象の福祉用具を販売した場合、福祉用具専門相談員は、以下を実施することとしてはどうか。


福祉用具サービス計画における目標の達成状況を確認するものとする。



用具の保証期間を超えた場合であっても、利用者等からの要請に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確
認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めるものとする。



利用者に対し商品不具合時の連絡先を情報提供するものとする。

(貸与後のモニタリングのあり方)
○ 選択制対象の福祉用具を貸与する場合は、福祉用具専門相談員は、以下を実施することとしてはどうか。


福祉用具が適応しているかといった観点から貸与を継続するかどうか、サービス担当者会議等を通じて判断
するため、例えば6ヶ月ごとに1回以上モニタリングを行い、使用方法や使用頻度、使用上の課題等を記録
した上で、利用者等及び介護支援専門員に交付するものとする。

○ なお、選択制によらない貸与においても、利用している福祉用具が適応しているかについて事後的に確認するた
めに、モニタリング時に使用方法や使用頻度、使用上の課題等を記録するものとしてはどうか。

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