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資料2 これまでの議論を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》
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前回検討会における主なご意見(4)
(3)貸与又は販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方について


保険者である自治体への調査で、販売とした場合に「身体状況の変化に合わせた再支給がしにくい」と6~7割が回答、「利用者自身
で破損やメンテナンスの必要性に気づけない」と6~8割が回答している。



長期の利用が可能なのは、その間に適合確認、メンテナンスといった定期的な福祉用具専門相談員によるサービスが行われていること
が前提なのではないか。



事故、ヒヤリ・ハット事例を報告した相談員が、貸与中に不足していたと考えられる対応として「使用方法の再指導・注意喚起」を一
番多く挙げている。



利用者の安全確保のためには貸与を原則として、相談員のモニタリングによる機種交換や使用状況確認、保守点検などの対応を行うべ
き。さらに、モニタリングを強化するために、モニタリングの標準化や多職種の連携を促進して、介護現場の安全確保体制を強化してい
くべき。仮に選択制導入を検討する場合、用具の安全性確保と使用方法の対策について慎重に検討すべきではないか。



モニタリングの実施時期については、一律に決めるというよりも、ケアプラン作成時の担当者会議において、利用者の状態像を勘案し
てモニタリング期間を確認するなど、チーム全体で安全を確保したり、どういう視点で見ていくのかを確認することが大事なのではない
か。



介護支援専門員、福祉用具専門相談員の支援については、アフターケアも考えてはどうか。



選択制で販売を選択された場合においても、介護支援専門員に対する定期的なモニタリングの支援や必要な連絡調整等を担保する必要
があるのではないか。そういったことが重度化防止等に寄与するのではないか。



販売計画についても、利用目標を設定し、その内容を利用者に説明するという点においては、福祉用具専門相談員の関与の上で行われ
ており、特定福祉用具販売における目標の達成状況や安全の確認のためにも販売後の状況確認が必要。販売後の使用状況の確認について
は努力義務としてもよいのではないか。メンテナンスについては、販売時に連絡先等を利用者に伝えることを義務づけてはどうか。



仮に選択制に移行した場合においても、福祉用具の貸与後あるいは販売後におけるモニタリング等を含む様々な業務についても、既存
の多職種連携などの仕組みを活用するなどして、一定程度簡素化あるいは重点化することが必要ではないか。

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