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資料2 これまでの議論を踏まえた福祉用具貸与・販売種目のあり方 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》
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貸与と販売の選択制の導入の検討
(2)選択制の対象者の判断と判断体制・プロセス
○ 用具の選定において医学的な所見を確認することとしているものは、令和4年4月1日より特定福祉用具販売
種目に追加された排泄予測支援機器の例がある。

介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について(抜粋)
1 給付対象について
2 利用が想定しにくい状態について
3 医学的な所見の確認について
排泄予測支援機器の販売に当たっては、特定福祉用具販売事業者は以下のいずれかの方法によ
り、居宅要介護者等の膀胱機能を確認すること。
(1)介護認定審査における主治医の意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4)個別に取得した医師の診断書 等
4 特定福祉用具販売事業者が事前に確認すべき事項
また、介助者も高齢等で利用に当たり継続した支援が必要と考えられる場合は、販売後も必要
に応じて訪問等の上、利用状況等の確認や利用方法の指導等に努めること。
5 市町村への給付申請
6 介護支援専門員等との連携
利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けている場合、福祉用具専門相談員は、
サービス担当者会議等において排泄予測支援機器の利用について説明するとともに、介護支援
専門員に加え、他の介護保険サービス事業者等にも特定福祉用具販売計画を提供する等、支援
者間の積極的な連携を図ることにより、利用状況に関する積極的な情報収集に努めること。

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