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(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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手数料の納付

(3)手数料の納付

提供申出者への匿名レセプト情報等の提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額及び

厚生労働省はNDBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に通知

納付期限を提供申出者に通知するものとする。提供申出者が納付すべき手数料額及び納

する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定める

付期限の通知を受けた際は、当該納付期限までに厚生労働省が定める書面に収入印紙を

書面に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、NDBデータの提供

貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、匿名レセプト情報等の提供を行う。

を行う。

提供手段



NDBデータの受領

匿名レセプト情報等は、①提供する媒体の書留等による送付、又は②提供窓口における

利用者は提供申出書に記載した方法でNDBデータの提供を受けた後、速やかに匿名レセ

直接の受け渡しのうち、担当者もしくは代理人が提供申出書に記載した方法により提供

プト情報等の受領書を厚生労働省へメールで提出する。データを分割して受領する場合

する。なお、提供する匿名レセプト情報等は、暗号化しパスワードを付与すること等に

や、変更申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。

より保護する。また、匿名レセプト情報等の提供に際しては、万が一漏洩した場合の漏

厚生労働省は提供するNDBデータについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要な

洩経路を特定するために、専門委員会の意見も踏まえ、厚生労働省は、提供する匿名レ

措置を講じる。

セプト情報等のファイルごとに必要な措置を講ずることができる。

HDDでNDBデータの提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、HDD内のデータを
消去し、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R又はDVDで提供を受
けた場合は、研究終了時まで適切に保管すること。

第9


提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合



提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合

総則
厚生労働省の承諾がなされた提供申出書に係る記載事項について、利用者等の都合によ

厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応す

り変更が生じた場合は、次のとおり対応する。

る。専門委員会の審査を要する変更については、厚生労働省より提示された事前相談の
締切までに変更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類
(安全管理に係る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出するこ
と。

(1)専門委員会の審査を要しない変更

(1)専門委員会の審査を要しない変更

利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名

利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名

等変更届出書(様式7。以下「職名等変更届出書」という。)に変更事項を記載の上、

等変更届出書に変更事項を記載の上、直ちに厚生労働省へ届け出ること。

直ちに厚生労働省へ届け出ること。
① 取扱者の職名・連絡先又は姓に変更が生じた場合

ⅰ)取扱者の人事異動等に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が
生じた場合

② 取扱者を除外する場合

ⅱ)利用者・取扱者を除外する場合


除外される利用者・取扱者が個別に利用していたNDBデータを格納した媒体が存在

する場合は、厚生労働省への返却までの間、他の利用者・取扱者が適切に管理し、他の
③ 成果の公表形式を変更する場合(例:公表する学会誌の変更等)

媒体の返却時に併せて返却を行うこと。
ⅲ)成果の公表形式を変更する場合(例:公表する学会誌の変更等)

④ 利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち

ⅳ)利用期間の延長を希望する時点で、個票を用いた解析が終了し、具体的な公表見込

等)の場合

みがある(査読の結果待ち等)場合。どのようなステータスかを具体的に記載し、その
状況であることが確認できる書類を添付すること。1回の延長は2年までとし、必要な
場合は再度申し出ること。
<職名等変更届出書で認められる例>
・個票を用いた解析が終了し、論文を執筆中である
・厚生労働省に公表物確認を依頼している最中である
・厚生労働省の公表物確認を終え、英文校正等の最中である
・論文を投稿し、査読の結果待ちである
<専門委員会での審議を要する例>
・提供されたNDBデータを用いて解析中である
・解析終了の見込みが立っておらず、研究計画の変更が必要である
・抽出条件や解析方法を変更する

⑤ 厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場

ⅴ)厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場


⑥ 申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような抽出条件の微細な修正を行う場


ⅵ)その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような微細な修正を行う場合


(2)専門委員会の審査を要する変更

(2)専門委員会の審査を要する変更

(1)以外の場合(あらかじめ承諾された公表形式を変更する場合を含む。)は、再度

上記(1)以外の場合は、再度審査を行う必要があるものとし、変更申出書及び変更内

審査を行う必要があるため、原則として、改めて提供申出書を提出すること。

容に応じて必要となる書式を、窓口からの案内に従い提出する。厚生労働省は、専門委
員会の審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書を提供申出者に通知する。

① 利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合

ⅰ)利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合

② 取扱者の所属に変更が生じた場合

ⅱ)利用者の人事異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合。(同一提供申出者内の異
動の場合は(1)の届出を行うこと。)

③ 取扱者の追加の必要が生じた場合

ⅱ)取扱者の追加の必要が生じた場合

④ 取扱者が交代する場合

ⅲ)取扱者が交代する場合
交代前に変更申出書により変更手続を行うこと

⑤ 利用期間を延長する場合((1)④の場合を除く。)

ⅳ)利用期間を延長する場合(研究計画の変更等によるものであり、(1)ⅳ)に該当
する場合を除く。)
・利用期間終了前の審査会の事前相談締切までに変更申出を行う旨を申し出ること。
・専門委員会は、延長の理由が合理的であり、必要最小限の延長であるかどうかに基づ
き審査する。
・承諾された場合、利用実績報告書の提出時期もあわせて延長を認める。承諾されな
かった場合、NDBデータの利用終了に伴う所定の措置を講じること。