よむ、つかう、まなぶ。
(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(3)提供する匿名レセプト情報等の複製1回の原則(複数回複製の禁止)
4
(3)提供するNDBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
管理責任の明確化の観点から、提供された匿名レセプト情報等1ファイルについて、当
NDBデータの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された
該ファイルを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定し、当該記憶装置の保
NDBデータについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定す
存・複製ファイルが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則として認め
る。当該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複
ない。従って、複数の情報処理機器で別々に同じ匿名レセプト情報等を利用する場合
写は原則として認めない。したがって、複数のPCで別々に同じNDBデータを利用する
は、利用する情報処理機器の台数分のファイルの入手を行うものとする。なお、1台の
場合は、利用するPCの台数分の記録媒体を入手するものとする。提供されたNDBデー
記憶装置に複写・保存し、それを他の記憶装置に複写・保存することなく複数の取扱者
タが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支えない。
が同一の匿名レセプト情報等を利用する場合は、1ファイルの提供として取り扱う。
提供申出者の範囲
3
提供申出者の範囲
匿名レセプト情報等の提供申出者の範囲は、公的機関(国の行政機関(注1)、都道府
NDBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
県及び市区町村)、大学その他の研究機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条
・
公的機関:国の行政機関[1]、都道府県及び市区町村
に規定する大学(大学院含む。)及び研究開発独立行政法人等(注2))及び民間事業
・
法人等[2]:大学、研究開発行政法人等[3]、民間事業者
者等(民間事業者又は補助金等(注3)を充てて第5の6(4)②に規定する業務を行
・
個人:補助金等[4]を当てて業務を行う個人[5]
う個人であって高確則第5条の6各号のいずれにも該当しない者)とする。
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:
医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし当該
雇用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載す
提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
る組織)を提供申出者とする。
・公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただ
・医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
し当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機
・公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。
関。
・医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
・大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機
学。
関。
・上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。
・大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大
学。
5
6
(注1)個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を
・上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。
[1] 個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を除
除く。)をいう。
く。)
なお、法人等(公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの
[2] 公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登
をいう。以下同じ。)は、原則として登記された法人等を単位として提供申出を行うこ
記された法人等を単位として提供申出を行うこと。
と。
(注2)科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)
[3] 学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活
の別表第1に掲げる研究開発法人及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14
性化に関する法律の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合
年法律第192号)に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構をいう。
機構法に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構。
(注3)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第
[4] 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条
2条第1項に規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同
第1項に規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同法第
法第238条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支
238条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出す
出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第
る補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第16
16条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成
条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金
金をいう。
をいう。
[5] 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第5条の6各号のいずれにも該当しない
代理人による提供申出書の提出
4
者
代理人による提供申出書の提出
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証
明する書面を有している者であることが必要である。なお、代理人は、受付窓口に担当
明する書類を有している者であることが必要である。なお、代理人は、受付窓口に担当
者に代わって匿名レセプト情報等の提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出
者に代わってNDBデータの提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書
書等の書面の訂正の判断を行うことになることから、提供申出内容について深い知見を
類の訂正の判断を行うことになることから、提供申出内容について深い知見を有してい
有している者であることが望ましい。
提供申出書の記載事項
5
る者であることが望ましい。
提供申出書の記載事項
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(14)の事項につい
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項につい
て、提供申出書に記載するものとする。
て、提供申出書に記載する。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出
すること。
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び利用者が本ガイドラインを了承していることを記載す
る。また、提供申出者が機関としてNDBデータを利用した研究を行うことを承認してい
ることを証する書類を添付する。
(2)担当者、代理人
担当者、代理人の氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番
号、E-mailアドレスを記載する。
担当者及び代理人は、氏名、生年月日及び住所等を確認できる書類のコピーを提出する
こと。確認書類は、原則申出日に有効な「マイナンバーカード」「運転免許証」「運転
経歴証明書」「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれかとする。上記のいずれ
も提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の写し等の書類2
種類以上の提出を求める。また、担当者が提供申出者の機関に所属していることを証す
(1)提供申出者の名称、連絡先等
る書類の提出を求める。
(3)提供申出者の情報
提供申出者が公的機関の場合、当該公的機関の名称、担当する部局、所在地及び連絡先
提供申出者が公的機関の場合、名称、担当する部局、所在地及び電話番号を記載する。
(電話番号を含む。)、担当者の氏名、生年月日、住所及び連絡先(電話番号、Eメー
所属する取扱者1名以上について、身分証明書及び当該機関に所属していることを証明
ルアドレスを含む。)を記載すること。
する書類を提出すること。
提供申出者が法人等の場合、当該法人等の名称及び住所、当該法人等の代表者又は管理
提供申出者が法人等の場合、名称、所在地、法人番号、当該法人等の代表者又は管理人
人の氏名、職名及び連絡先(電話番号を含む。)、担当者の氏名、生年月日、住所及び
の氏名、職名及び電話番号を記載すること。
連絡先(電話番号、Eメールアドレスを含む。)を記載すること。
4
(3)提供するNDBデータの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
管理責任の明確化の観点から、提供された匿名レセプト情報等1ファイルについて、当
NDBデータの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された
該ファイルを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定し、当該記憶装置の保
NDBデータについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定す
存・複製ファイルが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則として認め
る。当該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複
ない。従って、複数の情報処理機器で別々に同じ匿名レセプト情報等を利用する場合
写は原則として認めない。したがって、複数のPCで別々に同じNDBデータを利用する
は、利用する情報処理機器の台数分のファイルの入手を行うものとする。なお、1台の
場合は、利用するPCの台数分の記録媒体を入手するものとする。提供されたNDBデー
記憶装置に複写・保存し、それを他の記憶装置に複写・保存することなく複数の取扱者
タが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支えない。
が同一の匿名レセプト情報等を利用する場合は、1ファイルの提供として取り扱う。
提供申出者の範囲
3
提供申出者の範囲
匿名レセプト情報等の提供申出者の範囲は、公的機関(国の行政機関(注1)、都道府
NDBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
県及び市区町村)、大学その他の研究機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条
・
公的機関:国の行政機関[1]、都道府県及び市区町村
に規定する大学(大学院含む。)及び研究開発独立行政法人等(注2))及び民間事業
・
法人等[2]:大学、研究開発行政法人等[3]、民間事業者
者等(民間事業者又は補助金等(注3)を充てて第5の6(4)②に規定する業務を行
・
個人:補助金等[4]を当てて業務を行う個人[5]
う個人であって高確則第5条の6各号のいずれにも該当しない者)とする。
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:
医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし当該
雇用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載す
提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
る組織)を提供申出者とする。
・公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただ
・医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
し当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機
・公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。
関。
・医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
・大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大
く。)、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機
学。
関。
・上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。
・大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、当該大学病院を開設する大
学。
5
6
(注1)個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を
・上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。
[1] 個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(厚生労働省を除
除く。)をいう。
く。)
なお、法人等(公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの
[2] 公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登
をいう。以下同じ。)は、原則として登記された法人等を単位として提供申出を行うこ
記された法人等を単位として提供申出を行うこと。
と。
(注2)科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)
[3] 学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の活
の別表第1に掲げる研究開発法人及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14
性化に関する法律の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合
年法律第192号)に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構をいう。
機構法に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構。
(注3)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第
[4] 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条
2条第1項に規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同
第1項に規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(同法第
法第238条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支
238条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出す
出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第
る補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第16
16条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成
条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金
金をいう。
をいう。
[5] 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第5条の6各号のいずれにも該当しない
代理人による提供申出書の提出
4
者
代理人による提供申出書の提出
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証
明する書面を有している者であることが必要である。なお、代理人は、受付窓口に担当
明する書類を有している者であることが必要である。なお、代理人は、受付窓口に担当
者に代わって匿名レセプト情報等の提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出
者に代わってNDBデータの提供に係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書
書等の書面の訂正の判断を行うことになることから、提供申出内容について深い知見を
類の訂正の判断を行うことになることから、提供申出内容について深い知見を有してい
有している者であることが望ましい。
提供申出書の記載事項
5
る者であることが望ましい。
提供申出書の記載事項
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(14)の事項につい
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項につい
て、提供申出書に記載するものとする。
て、提供申出書に記載する。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出
すること。
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び利用者が本ガイドラインを了承していることを記載す
る。また、提供申出者が機関としてNDBデータを利用した研究を行うことを承認してい
ることを証する書類を添付する。
(2)担当者、代理人
担当者、代理人の氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番
号、E-mailアドレスを記載する。
担当者及び代理人は、氏名、生年月日及び住所等を確認できる書類のコピーを提出する
こと。確認書類は、原則申出日に有効な「マイナンバーカード」「運転免許証」「運転
経歴証明書」「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれかとする。上記のいずれ
も提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の写し等の書類2
種類以上の提出を求める。また、担当者が提供申出者の機関に所属していることを証す
(1)提供申出者の名称、連絡先等
る書類の提出を求める。
(3)提供申出者の情報
提供申出者が公的機関の場合、当該公的機関の名称、担当する部局、所在地及び連絡先
提供申出者が公的機関の場合、名称、担当する部局、所在地及び電話番号を記載する。
(電話番号を含む。)、担当者の氏名、生年月日、住所及び連絡先(電話番号、Eメー
所属する取扱者1名以上について、身分証明書及び当該機関に所属していることを証明
ルアドレスを含む。)を記載すること。
する書類を提出すること。
提供申出者が法人等の場合、当該法人等の名称及び住所、当該法人等の代表者又は管理
提供申出者が法人等の場合、名称、所在地、法人番号、当該法人等の代表者又は管理人
人の氏名、職名及び連絡先(電話番号を含む。)、担当者の氏名、生年月日、住所及び
の氏名、職名及び電話番号を記載すること。
連絡先(電話番号、Eメールアドレスを含む。)を記載すること。