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(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
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(1)基本的考え方
サンプリングデータセットの提供については、他の匿名レセプト情報等と同様に本ガ
イドラインに従った提供を行うこととし、本ガイドラインの「第5 匿名レセプト情報
等の提供申出手続」に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うものとす
る。その際、提供申出者は、当該提供申出がサンプリングデータセットの提供申出であ
ることを提供申出書等に明記すること。
なお、「第14 匿名レセプト情報等の不適切利用への対応」については、他の匿名レセ
プト情報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名レセプト情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
第16の3(2)に準ずる。
(3)提供申出者による研究成果等の公表の特例
サンプリングデータセットは個人特定可能性を低くする処理を十分に施した匿名性の高
いデータであることから、第12の2(1)から(3)の公表形式の基準は適用しないこ
ととする。
また、上記を踏まえ、原則として、専門委員会の確認は行わないこととする。
第18 匿名レセプト情報等と介護保険法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等関連情報
(今後連結DBが拡大することに備え、個別の記載ではなく、前章までに連結解析の場
(以下「匿名介護認定情報等」という。)を連結して利用することができる情報(以下「匿名レ
合の手続きを明示して章削除)
1
基本原則
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を利用する場合の基本原則につい
ては、第3及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第3に準じて措置す
ること。
2
連結して利用することができる状態で提供を行う際の処理の例
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供を行う場合については、第
4及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第4に準じた処理を行う場合
がある。
3
連結して利用することができる状態で提供を行う際の提供申出手続
(1)あらかじめ明示しておく事項
提供申出手続を行う場合、提供申出者があらかじめ了解しておくべき事項については、
第5の1及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第5の1に準ずるこ
(2)事前確認等
厚生労働省は、要件不備による不承諾又は書類不備等による提供申出書の再提出の回避
を目的として、提供申出者の求めにより、面接、電話等により、提供申出書の提出前
に、提供申出を予定している者との間で次の①から⑤の事項について事前確認等を実施
① (1)に掲げる明示事項の内容を確認し、当該内容を適切に理解しているか否かの
確認及びその理解が不十分である場合には当該内容の説明
② 提供申出書の記載方法並びに匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報
の提供及びそれに関連する手続の説明
③ 利用目的、取扱者及び利用環境に関する各要件、審査に必要な記載事項並びに添付
資料に関する説明
④ 審査基準及び取扱者が遵守すべき事項の説明
⑤ 提供申出を予定している者が想定している申出内容の聴取及び必要に応じた審査基
準への適合性に関する見通し並びにそれらに関する助言
(3)提供申出書の作成単位等
① 提供申出書の作成単位
提供申出書は、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の判断要件
となる「利用目的」ごとに作成するものとする。このとき、提供申出者が実施する複数
の研究に用いる匿名レセプト情報、匿名要介護認定情報等又は匿名レセプト情報等・匿
名要介護認定情報等連結情報について併せて提供申出を行って差し支えない。(注1)
ただし、複数の匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報に係る内容を提供
申出書の様式に記載しきれない又は匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情
報の内容ごとに分割記載した方が審査が円滑に行えると厚生労働省が判断した場合に
は、1件の申出記載内容を適宜複数の提供申出書に分割して記載させることとする(注
2)。
(注1)提供申出1件につき、匿名レセプト情報等の提供に関する申出書及び匿名要介
護認定情報等の提供に関する申出書を1件ずつ作成すること。
(注2)この場合は、様式を便宜上分割記載したものであることから、分割して記
載された申出書全体を1件と取り扱う。その後の手続に必要とされる関係書類の作成も
同様とし、原則としてその内容は提供申出書で分割した単位に対応して分割記載するこ
と。
② 匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の取扱い単位
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供については、匿名レセプト
情報等・匿名要介護認定情報等連結情報に用いる研究の基準となる期日又は期間(年次
及び月次等)並びに匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の内容に応じ
て厚生労働省が適宜判断し区分した匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情
報1ファイルごとに1件として取り扱うこととする。なお、1件の匿名レセプト情報
等・匿名要介護認定情報等連結情報を複数の取扱者に提供する場合には、当該取扱者数
を提供ファイル数として取り扱う(ここで、複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互
に利用する場合には、1ファイルとして取り扱う(③参照)。)。
サンプリングデータセットの提供については、他の匿名レセプト情報等と同様に本ガ
イドラインに従った提供を行うこととし、本ガイドラインの「第5 匿名レセプト情報
等の提供申出手続」に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うものとす
る。その際、提供申出者は、当該提供申出がサンプリングデータセットの提供申出であ
ることを提供申出書等に明記すること。
なお、「第14 匿名レセプト情報等の不適切利用への対応」については、他の匿名レセ
プト情報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名レセプト情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
第16の3(2)に準ずる。
(3)提供申出者による研究成果等の公表の特例
サンプリングデータセットは個人特定可能性を低くする処理を十分に施した匿名性の高
いデータであることから、第12の2(1)から(3)の公表形式の基準は適用しないこ
ととする。
また、上記を踏まえ、原則として、専門委員会の確認は行わないこととする。
第18 匿名レセプト情報等と介護保険法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等関連情報
(今後連結DBが拡大することに備え、個別の記載ではなく、前章までに連結解析の場
(以下「匿名介護認定情報等」という。)を連結して利用することができる情報(以下「匿名レ
合の手続きを明示して章削除)
1
基本原則
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を利用する場合の基本原則につい
ては、第3及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第3に準じて措置す
ること。
2
連結して利用することができる状態で提供を行う際の処理の例
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供を行う場合については、第
4及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第4に準じた処理を行う場合
がある。
3
連結して利用することができる状態で提供を行う際の提供申出手続
(1)あらかじめ明示しておく事項
提供申出手続を行う場合、提供申出者があらかじめ了解しておくべき事項については、
第5の1及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第5の1に準ずるこ
(2)事前確認等
厚生労働省は、要件不備による不承諾又は書類不備等による提供申出書の再提出の回避
を目的として、提供申出者の求めにより、面接、電話等により、提供申出書の提出前
に、提供申出を予定している者との間で次の①から⑤の事項について事前確認等を実施
① (1)に掲げる明示事項の内容を確認し、当該内容を適切に理解しているか否かの
確認及びその理解が不十分である場合には当該内容の説明
② 提供申出書の記載方法並びに匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報
の提供及びそれに関連する手続の説明
③ 利用目的、取扱者及び利用環境に関する各要件、審査に必要な記載事項並びに添付
資料に関する説明
④ 審査基準及び取扱者が遵守すべき事項の説明
⑤ 提供申出を予定している者が想定している申出内容の聴取及び必要に応じた審査基
準への適合性に関する見通し並びにそれらに関する助言
(3)提供申出書の作成単位等
① 提供申出書の作成単位
提供申出書は、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の判断要件
となる「利用目的」ごとに作成するものとする。このとき、提供申出者が実施する複数
の研究に用いる匿名レセプト情報、匿名要介護認定情報等又は匿名レセプト情報等・匿
名要介護認定情報等連結情報について併せて提供申出を行って差し支えない。(注1)
ただし、複数の匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報に係る内容を提供
申出書の様式に記載しきれない又は匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情
報の内容ごとに分割記載した方が審査が円滑に行えると厚生労働省が判断した場合に
は、1件の申出記載内容を適宜複数の提供申出書に分割して記載させることとする(注
2)。
(注1)提供申出1件につき、匿名レセプト情報等の提供に関する申出書及び匿名要介
護認定情報等の提供に関する申出書を1件ずつ作成すること。
(注2)この場合は、様式を便宜上分割記載したものであることから、分割して記
載された申出書全体を1件と取り扱う。その後の手続に必要とされる関係書類の作成も
同様とし、原則としてその内容は提供申出書で分割した単位に対応して分割記載するこ
と。
② 匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の取扱い単位
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供については、匿名レセプト
情報等・匿名要介護認定情報等連結情報に用いる研究の基準となる期日又は期間(年次
及び月次等)並びに匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の内容に応じ
て厚生労働省が適宜判断し区分した匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情
報1ファイルごとに1件として取り扱うこととする。なお、1件の匿名レセプト情報
等・匿名要介護認定情報等連結情報を複数の取扱者に提供する場合には、当該取扱者数
を提供ファイル数として取り扱う(ここで、複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互
に利用する場合には、1ファイルとして取り扱う(③参照)。)。