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(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
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現に匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等若しくは匿名レセプト情報等・匿名要
介護認定情報等連結情報の提供を受けている、又は本提供申出に係る匿名レセプト情報
等、匿名要介護認定情報等若しくは匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情
報の利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、当該提供を受けている、
又は提供申出を行う予定がある匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等及び匿名レ
セプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の項目及び期間について記載すること。
⑩ 過去の提供履歴
過去に匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等又は匿名レセプト情報等・匿名要介
護認定情報等連結情報の提供を受けたことがある場合はその情報の内容及び利用期間を
記載すること。また、過去に匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等又は匿名レセ
プト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供を受けた際に罰則の適用を受けたこ
とがある場合はその内容についても記載すること。
⑪ 手数料の免除申出
提供申出者が5(2)のいずれかに該当し、手数料の免除を希望する場合は、そ
の
旨を記載すること。提供申出者が5(2)②に該当し、手数料の免除を希望する場合
は、当該補助金等の交付決定通知の写し及び研究計画書又は交付申出書を添付するこ
なお免除申出は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知する時ま
でとする。
⑫ 匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供方法
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供方法については、第5の6
(12)又は「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第5の6(13)に準じた
方法で行うこと。
⑬ その他必要な事項
厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査
の
事務処理を行う際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の指定を
行うものとする。なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先機関との間
で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。
(7)提供申出書の審査及び申出受付期間等
厚生労働省は、提供申出書の受付を常時行うこととし、審査等の具体的なスケ
ジュー
ルについて、ホームページ等で事前に公表するものとする。
(8)提供申出書等の受付窓口
提供申出書等の受付窓口は、匿名レセプト情報等においては厚生労働省保険局
医療介
護連携政策課保険データ企画室、匿名要介護認定情報等については老健局老人保健課と
する。なお、事務処理を円滑に行うため受付窓口を外部委託する場合がある。
(9)担当者等の確認
担当者等の確認については、第5の9又は「匿名介護情報等の提供に関するガイドライ
ン」の第5の9に準じた方法で行うこと。
(10)提供申出書の提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省の受付窓口へ郵送により提
出す
ること。受付窓口へ郵送により提出する書類は、原則として直筆の必要がある書類や担
当者等の確認書類のみとし、その他についてはEメールでの送付を可とする。また、匿
名要介護認定情報に係る提供申出書は受付窓口へ直接提出することも可とする。
4
提供申出に対する審査
(1)提供申出内容の審査主体
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の可否を判断する審
査は、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会を合同開催することと
し、「(4)
審査基準」にしたがって実施することとする。なお、専門委員会及び匿
名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同開催については、匿名レセプト情報等・
匿名要介護認定情報等連結情報の提供の判断にあたって、提供申出者又は取扱者に対し
条件を付すことができることとする。この場合において、厚生労働省は、匿名レセプト
情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の際に、提供申出者に対し当該条件の内
容を通知するものとする。
厚生労働省は、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同開催に
際し、審査に必要な情報提供を行うとともに、会議の運営に係る庶務を行う。なお、匿
名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供申出者又は提供された匿名レ
セプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の取扱者と関係を有する委員がいる場合
には、その申出に対する審査に当該委員は参加しないこととする。また、本ガイドライ
ンに定めるものの他、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同
開催における審査方法の詳細については、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関す
る専門委員会の合同開催で決定することとする。
(2)匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の可否の決定
専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同開催による審査の終了
後、意見のとりまとめを行い、各委員からあった意見を所定の様式を以て厚生労働大臣
へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働大臣が決定することとする。
(3)総則
①
匿名レセプト情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。
ⅰ)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、適正な保
健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査のために利用する場合
介護認定情報等連結情報の提供を受けている、又は本提供申出に係る匿名レセプト情報
等、匿名要介護認定情報等若しくは匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情
報の利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、当該提供を受けている、
又は提供申出を行う予定がある匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等及び匿名レ
セプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の項目及び期間について記載すること。
⑩ 過去の提供履歴
過去に匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等又は匿名レセプト情報等・匿名要介
護認定情報等連結情報の提供を受けたことがある場合はその情報の内容及び利用期間を
記載すること。また、過去に匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等又は匿名レセ
プト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供を受けた際に罰則の適用を受けたこ
とがある場合はその内容についても記載すること。
⑪ 手数料の免除申出
提供申出者が5(2)のいずれかに該当し、手数料の免除を希望する場合は、そ
の
旨を記載すること。提供申出者が5(2)②に該当し、手数料の免除を希望する場合
は、当該補助金等の交付決定通知の写し及び研究計画書又は交付申出書を添付するこ
なお免除申出は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料額を通知する時ま
でとする。
⑫ 匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供方法
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供方法については、第5の6
(12)又は「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第5の6(13)に準じた
方法で行うこと。
⑬ その他必要な事項
厚生労働省は、特に必要と認める事項を設定するとともに、提供申出内容の審査
の
事務処理を行う際に、必要となる当該利用目的の公益性を裏付ける書類の添付の指定を
行うものとする。なお、提供申出者が研究を外部委託する場合には、委託先機関との間
で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。
(7)提供申出書の審査及び申出受付期間等
厚生労働省は、提供申出書の受付を常時行うこととし、審査等の具体的なスケ
ジュー
ルについて、ホームページ等で事前に公表するものとする。
(8)提供申出書等の受付窓口
提供申出書等の受付窓口は、匿名レセプト情報等においては厚生労働省保険局
医療介
護連携政策課保険データ企画室、匿名要介護認定情報等については老健局老人保健課と
する。なお、事務処理を円滑に行うため受付窓口を外部委託する場合がある。
(9)担当者等の確認
担当者等の確認については、第5の9又は「匿名介護情報等の提供に関するガイドライ
ン」の第5の9に準じた方法で行うこと。
(10)提供申出書の提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省の受付窓口へ郵送により提
出す
ること。受付窓口へ郵送により提出する書類は、原則として直筆の必要がある書類や担
当者等の確認書類のみとし、その他についてはEメールでの送付を可とする。また、匿
名要介護認定情報に係る提供申出書は受付窓口へ直接提出することも可とする。
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提供申出に対する審査
(1)提供申出内容の審査主体
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の可否を判断する審
査は、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会を合同開催することと
し、「(4)
審査基準」にしたがって実施することとする。なお、専門委員会及び匿
名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同開催については、匿名レセプト情報等・
匿名要介護認定情報等連結情報の提供の判断にあたって、提供申出者又は取扱者に対し
条件を付すことができることとする。この場合において、厚生労働省は、匿名レセプト
情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の際に、提供申出者に対し当該条件の内
容を通知するものとする。
厚生労働省は、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同開催に
際し、審査に必要な情報提供を行うとともに、会議の運営に係る庶務を行う。なお、匿
名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供申出者又は提供された匿名レ
セプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の取扱者と関係を有する委員がいる場合
には、その申出に対する審査に当該委員は参加しないこととする。また、本ガイドライ
ンに定めるものの他、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同
開催における審査方法の詳細については、専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関す
る専門委員会の合同開催で決定することとする。
(2)匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供の可否の決定
専門委員会及び匿名介護情報等の提供に関する専門委員会の合同開催による審査の終了
後、意見のとりまとめを行い、各委員からあった意見を所定の様式を以て厚生労働大臣
へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働大臣が決定することとする。
(3)総則
①
匿名レセプト情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。
ⅰ)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、適正な保
健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査のために利用する場合