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(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
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ⅱ)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に寄
与し、疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛
生の向上及び増進に関する研究のために利用する場合であって、その研究成果を広く一
般に公表することを目的としている場合
ⅲ)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に寄与し、高
確則第5条の6に定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行
うものを除く。)のために利用する場合であって、その研究成果を広く一般に公表する
ことを目的としている場合
②
匿名要介護認定情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。
ⅰ)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、保険給付
に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予
防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立し
た日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査のために利用する場合
ⅱ)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民の健康の保持増
進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究のために利用する場
合であって、その研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
ⅲ)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民の保健医療の向上及び福
祉の増進に寄与し、介護保険法施行規則第140条の72の第12項に定める業務(特定の商
品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)のためであって、その
研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
(4)審査基準等
審査基準、提供申出書の修正・再提出、匿名レセプト情報等の提供に関する専門委員会
及び匿名要介護認定情報等の提供に関する専門委員会の審査等、については、第6の4
-6及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第6の4-6に準ずるこ
5
手数料の積算・免除・納付
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(匿名レセプト
情報等は1時間までごとに7700円、匿名要介護認定情報等は1時間までごとに5900
円)に、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の作業に要した時間をそ
れぞれ乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専
門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL作成・テ
スト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
なお、提供申出時に厚生労働省は匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報
の提供に係る手数料の概算額をそれぞれ通知するものとする。ただし、実際の手数料額
と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わない。
(2)手数料の免除
提供申出に係る全ての提供申出者が以下に掲げる者のいずれかに該当する場合には、当
該提供申出に係る手数料は免除する。なお、手数料の免除を受けようとする提供申出者
は当該免除を求める旨及びその理由書を提出すること。
① 公的機関
② 大学その他の研究機関又は民間事業者等のうち、本ガイドライン第5の4(注3)
に掲げる補助金等を充てて匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を用い
て研究又は業務を行う者
③ ①又は②から、当該申出に係る業務の委託を受けた者(再委託を含む。)
(3)手数料の納付
提供申出者への匿名レセプト情報等の提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額及び
納付期限を提供申出者に通知するものとする。提供申出者が手数料額の通知を受けた際
は、遅滞なく、厚生労働省が定める書面(匿名レセプト情報等と匿名要介護認定情報等
の書面は異なる)に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、匿名
第18-2
レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供を行う。
匿名レセプト情報等と匿名診療等関連情報を連結して利用することができる情報(以
下「匿名レセプト情報等・匿名診療等関連情報連結情報」という。)を利用する場合の提供申出
手続等について
匿名レセプト情報等・匿名診療等関連情報連結情報を利用する場合の提供申出手続等に
ついては、第18の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同
表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
別表1
第18-3
匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等及び匿名診療等関連情報を連結して利用
することができる情報(以下「匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等・匿名診療等関連情
報連結情報」という。)を利用する場合の提供申出手続等について
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等・匿名診療等関連情報連結情報を利用する
場合の提供申出手続等については、第18の規定を準用する。この場合において、この場
合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
別表2
第19 その他
第11 その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上
で改正することとする。
で改正することとする。
第20 ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和4年4月1日より施行する。
第12 ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和5年10月1日から施行する。
与し、疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛
生の向上及び増進に関する研究のために利用する場合であって、その研究成果を広く一
般に公表することを目的としている場合
ⅲ)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民保健の向上に寄与し、高
確則第5条の6に定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行
うものを除く。)のために利用する場合であって、その研究成果を広く一般に公表する
ことを目的としている場合
②
匿名要介護認定情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。
ⅰ)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、保険給付
に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予
防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立し
た日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査のために利用する場合
ⅱ)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民の健康の保持増
進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究のために利用する場
合であって、その研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
ⅲ)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民の保健医療の向上及び福
祉の増進に寄与し、介護保険法施行規則第140条の72の第12項に定める業務(特定の商
品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)のためであって、その
研究成果を広く一般に公表することを目的としている場合
(4)審査基準等
審査基準、提供申出書の修正・再提出、匿名レセプト情報等の提供に関する専門委員会
及び匿名要介護認定情報等の提供に関する専門委員会の審査等、については、第6の4
-6及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第6の4-6に準ずるこ
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手数料の積算・免除・納付
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(匿名レセプト
情報等は1時間までごとに7700円、匿名要介護認定情報等は1時間までごとに5900
円)に、匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の作業に要した時間をそ
れぞれ乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専
門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL作成・テ
スト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
なお、提供申出時に厚生労働省は匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報
の提供に係る手数料の概算額をそれぞれ通知するものとする。ただし、実際の手数料額
と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わない。
(2)手数料の免除
提供申出に係る全ての提供申出者が以下に掲げる者のいずれかに該当する場合には、当
該提供申出に係る手数料は免除する。なお、手数料の免除を受けようとする提供申出者
は当該免除を求める旨及びその理由書を提出すること。
① 公的機関
② 大学その他の研究機関又は民間事業者等のうち、本ガイドライン第5の4(注3)
に掲げる補助金等を充てて匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を用い
て研究又は業務を行う者
③ ①又は②から、当該申出に係る業務の委託を受けた者(再委託を含む。)
(3)手数料の納付
提供申出者への匿名レセプト情報等の提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額及び
納付期限を提供申出者に通知するものとする。提供申出者が手数料額の通知を受けた際
は、遅滞なく、厚生労働省が定める書面(匿名レセプト情報等と匿名要介護認定情報等
の書面は異なる)に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、匿名
第18-2
レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供を行う。
匿名レセプト情報等と匿名診療等関連情報を連結して利用することができる情報(以
下「匿名レセプト情報等・匿名診療等関連情報連結情報」という。)を利用する場合の提供申出
手続等について
匿名レセプト情報等・匿名診療等関連情報連結情報を利用する場合の提供申出手続等に
ついては、第18の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同
表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
別表1
第18-3
匿名レセプト情報等、匿名要介護認定情報等及び匿名診療等関連情報を連結して利用
することができる情報(以下「匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等・匿名診療等関連情
報連結情報」という。)を利用する場合の提供申出手続等について
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等・匿名診療等関連情報連結情報を利用する
場合の提供申出手続等については、第18の規定を準用する。この場合において、この場
合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
別表2
第19 その他
第11 その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上
で改正することとする。
で改正することとする。
第20 ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和4年4月1日より施行する。
第12 ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和5年10月1日から施行する。