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(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
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2
契約違反
2
契約違反と措置内容
(1)違反内容
厚生労働省は、利用者及び取扱者が、次に掲げる法令の規定又は契約に違反する行為を
厚生労働省は、NDBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、
行った場合には、その内容に応じて、専門委員会の意見を踏まえた上で対応するものと
速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止(オンサイトリサーチセンターの利
する。
用の停止を含む。)を求めるものとする。
厚生労働省は、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、当該利用者及
① 特定の個人を識別するために、高確則第5条の4の規定に基づく基準に従い削除さ
び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
ⅰ)NDBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を
れた記述等若しくは匿名レセプト情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を
行わせること。
取得し、又は当該匿名レセプト情報等を他の情報と照合を行った。
② 利用期間が終了したにもかかわらず、第11の1及び2に規定する利用の終了に係る
ⅱ)別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止するこ
対応を行わなかった。
と。
③ 匿名レセプト情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ要件の下で
ⅲ)NDBデータの提供の申出を受け付けないこと。
利用し、セキュリティ事故の危険に曝した。
④ 匿名レセプト情報等を紛失した。
ⅳ)NDBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
⑤ 匿名レセプト情報等の内容を漏洩した。
ⅴ)所属機関や氏名を公表すること。
⑥ 承諾された利用目的以外の利用を行った(あらかじめ承諾された公表形式以外の形
式で成果物の公表を行った場合を含む。)また、それにより不当な利益を得た。
⑦ 公表物確認の承認を得ずに匿名レセプト情報等を取扱者以外に閲覧させた。
⑧ その他(上記以外の法令違反、契約違反及び国民の信頼を損なう行為を行った場合
など)
(2)対応内容
①
別表(本文参照)
厚生労働省は、提供した匿名レセプト情報等の利用に関し、法律違反又は契約違反
等として、前記(1)①~⑧の事態が疑われた場合には、速やかに利用者に連絡し、原
則として、利用の停止を求める。
当該事態の事実が判明した場合には、専門委員会へ報告し、②の審議を踏まえ、対応を
講ずることとする。なおオンサイトリサーチセンターから中間生成物又は最終生成物の
持ち出しを行った場合についても同様とする。
②
専門委員会は、前記(1)①~⑧の違反事実について、次に掲げる措置を講ずるか
否かを審議するほか、利用者及び取扱者の氏名等の公表や、提供した匿名レセプト情報
等の返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物を求めることについても審議す
ⅰ)特定の個人を識別するために、高確則第5条の4の規定に基づく基準に従い削除
された記述等若しくは匿名レセプト情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報
を取得し、又は当該匿名レセプト情報等を他の情報と照合を行った場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12ヶ月の利用停止及び提供禁止とす
る。
ⅱ)利用期間が終了したにもかかわらず、第11の1及び2に規定する利用の終了に係る
対応を行わなかった場合
第11の1及び2に規定する利用の終了に係る対応が行われるまでの間、利用者及び取扱
者に対して、他の匿名レセプト情報等の提供を行わないとともに、返却日以降、利用期
間の満了時点から返却までの間の日数に相当する期間についても匿名レセプト情報等の
提供を行わない。
ⅲ)匿名レセプト情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ
要件の下で利用し、セキュリティ事故の危険に曝した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12ヶ月の利用停止及び提供
禁止とする。
ⅳ)匿名レセプト情報等を紛失した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12ヶ月の利用停止及び提供禁止とす
る。
ⅴ)匿名レセプト情報等の内容を漏洩した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12ヶ月の利用停止及び提供禁止とす
る。但し、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
ⅵ)あらかじめ申し出た利用目的以外で匿名レセプト情報等の利用を行った場合(あら
かじめ承諾された公表形式以外の形式で成果物の公表を行った場合を含む。)
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12ヶ月の利用停止及び提供禁止とす
る。但し、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
また、当該不適切な利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当な利益
を得た場合には、利用規約に基づき、利用者及び取扱者は、その利益相当額を国に支払
うことを約することとする。
ⅶ)公表物確認の承認を得ずに匿名レセプト情報等を取扱者以外に閲覧させた場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12ヶ月の利用停止及び提供禁止とす
る。
ⅷ)その他の場合
その他の法令違反、契約違反又は国民の信頼を損なう行為を行った利用者及び取扱者に
対しては、上記ⅰ)~ⅶ)等を参考として、所要の措置を講ずるものとする。また、同
期間は他の匿名レセプト情報等の提供についても行わないものとする。
③
なお、上記①及び②の対応については、違反を行った利用者が行う提供申出(既に
提供している他の匿名レセプト情報等に係る提供申出及び新たな提供申出を含む。)に
対してはもとより、当該違反を行った利用者以外の者が行う提供申出であって、その取
扱者の中に当該違反を行った者を含むものに対しても同様の対応をとることができる。
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申
出に対しても同様の対応をとることができる。
契約違反
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契約違反と措置内容
(1)違反内容
厚生労働省は、利用者及び取扱者が、次に掲げる法令の規定又は契約に違反する行為を
厚生労働省は、NDBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、
行った場合には、その内容に応じて、専門委員会の意見を踏まえた上で対応するものと
速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止(オンサイトリサーチセンターの利
する。
用の停止を含む。)を求めるものとする。
厚生労働省は、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、当該利用者及
① 特定の個人を識別するために、高確則第5条の4の規定に基づく基準に従い削除さ
び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
ⅰ)NDBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を
れた記述等若しくは匿名レセプト情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を
行わせること。
取得し、又は当該匿名レセプト情報等を他の情報と照合を行った。
② 利用期間が終了したにもかかわらず、第11の1及び2に規定する利用の終了に係る
ⅱ)別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止するこ
対応を行わなかった。
と。
③ 匿名レセプト情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ要件の下で
ⅲ)NDBデータの提供の申出を受け付けないこと。
利用し、セキュリティ事故の危険に曝した。
④ 匿名レセプト情報等を紛失した。
ⅳ)NDBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
⑤ 匿名レセプト情報等の内容を漏洩した。
ⅴ)所属機関や氏名を公表すること。
⑥ 承諾された利用目的以外の利用を行った(あらかじめ承諾された公表形式以外の形
式で成果物の公表を行った場合を含む。)また、それにより不当な利益を得た。
⑦ 公表物確認の承認を得ずに匿名レセプト情報等を取扱者以外に閲覧させた。
⑧ その他(上記以外の法令違反、契約違反及び国民の信頼を損なう行為を行った場合
など)
(2)対応内容
①
別表(本文参照)
厚生労働省は、提供した匿名レセプト情報等の利用に関し、法律違反又は契約違反
等として、前記(1)①~⑧の事態が疑われた場合には、速やかに利用者に連絡し、原
則として、利用の停止を求める。
当該事態の事実が判明した場合には、専門委員会へ報告し、②の審議を踏まえ、対応を
講ずることとする。なおオンサイトリサーチセンターから中間生成物又は最終生成物の
持ち出しを行った場合についても同様とする。
②
専門委員会は、前記(1)①~⑧の違反事実について、次に掲げる措置を講ずるか
否かを審議するほか、利用者及び取扱者の氏名等の公表や、提供した匿名レセプト情報
等の返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物を求めることについても審議す
ⅰ)特定の個人を識別するために、高確則第5条の4の規定に基づく基準に従い削除
された記述等若しくは匿名レセプト情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報
を取得し、又は当該匿名レセプト情報等を他の情報と照合を行った場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12ヶ月の利用停止及び提供禁止とす
る。
ⅱ)利用期間が終了したにもかかわらず、第11の1及び2に規定する利用の終了に係る
対応を行わなかった場合
第11の1及び2に規定する利用の終了に係る対応が行われるまでの間、利用者及び取扱
者に対して、他の匿名レセプト情報等の提供を行わないとともに、返却日以降、利用期
間の満了時点から返却までの間の日数に相当する期間についても匿名レセプト情報等の
提供を行わない。
ⅲ)匿名レセプト情報等を提供申出書に記載した内容と異なるセキュリティ
要件の下で利用し、セキュリティ事故の危険に曝した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12ヶ月の利用停止及び提供
禁止とする。
ⅳ)匿名レセプト情報等を紛失した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12ヶ月の利用停止及び提供禁止とす
る。
ⅴ)匿名レセプト情報等の内容を漏洩した場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12ヶ月の利用停止及び提供禁止とす
る。但し、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
ⅵ)あらかじめ申し出た利用目的以外で匿名レセプト情報等の利用を行った場合(あら
かじめ承諾された公表形式以外の形式で成果物の公表を行った場合を含む。)
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12ヶ月の利用停止及び提供禁止とす
る。但し、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
また、当該不適切な利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当な利益
を得た場合には、利用規約に基づき、利用者及び取扱者は、その利益相当額を国に支払
うことを約することとする。
ⅶ)公表物確認の承認を得ずに匿名レセプト情報等を取扱者以外に閲覧させた場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1ヶ月~12ヶ月の利用停止及び提供禁止とす
る。
ⅷ)その他の場合
その他の法令違反、契約違反又は国民の信頼を損なう行為を行った利用者及び取扱者に
対しては、上記ⅰ)~ⅶ)等を参考として、所要の措置を講ずるものとする。また、同
期間は他の匿名レセプト情報等の提供についても行わないものとする。
③
なお、上記①及び②の対応については、違反を行った利用者が行う提供申出(既に
提供している他の匿名レセプト情報等に係る提供申出及び新たな提供申出を含む。)に
対してはもとより、当該違反を行った利用者以外の者が行う提供申出であって、その取
扱者の中に当該違反を行った者を含むものに対しても同様の対応をとることができる。
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申
出に対しても同様の対応をとることができる。