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(参考資料3)新旧ガイドライン対応表 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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12 集計表情報

13 集計表

本ガイドラインにおいて「集計表情報」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計

本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件

条件に従って匿名レセプト情報等を抽出し一定の集計処理を加え集計表の形式で提供さ

に従って、NDBから抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供される

れる情報のことをいう。

データをいう。
脚注)集計処理は、最も狭い地域性の集計単位を市区町村とし、集計対象項目は傷病名
コード等に限定し、これに対し性別、年齢階級別、都道府県別等、3次元以内の集計軸
で集計したものとする。表数は10表以内を原則とし、表頭、表側の項目数が多い等、複

13 サンプリングデータセット

雑な集計処理を要する場合は集計表として提供できないことがある。
14 サンプリングデータセット

本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め一定程度の割合で抽

本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の

出した匿名レセプト情報に対して、さらに安全性に配慮した工夫を施したうえで提供さ

NDBデータから一定の割合で抽出を行い、高額レセプトの削除等の安全性に配慮した処

れる情報のことをいう。

理を行ったプリセットのデータセットをいう。
15 トライアルデータセット
本ガイドラインにおいて「トライアルデータセット」とは、原則としてHICで提供され
るデータセットであって、サンプリングデータセットの処理に加え、出現頻度が10未満
のコードを有するレコードを削除する等の処理を行ったものをいう。

14 匿名レセプト情報等の提供
本ガイドラインにおいて「匿名レセプト情報等の提供」とは、提供申出書に従って抽出
した匿名レセプト情報等を提供することをいう(オンサイトリサーチセンターにおいて
匿名レセプト情報等を利用させることを含む。)。
15 中間生成物

16 生成物

本ガイドラインにおいて「中間生成物」とは、匿名レセプト情報等を提供したのち取扱

本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者がNDBデータを用いて生成したものを

者が生成したものであって、最終生成物と成果物以外のものをいう。なお「中間生成

いう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」と

物」については、第12の1の規定に基づき厚生労働省による公表前の事前の承認を得て

いい、それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成したNDBデータを含まな

成果物となったものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。

いSQL等は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物

16 最終生成物

確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。
(16 生成物)

本ガイドラインにおいて「最終生成物」とは、匿名レセプト情報等を提供したのち取扱
者が最終的に生成したものであって、第12の2を満たしているが、第12の1の規定に基
づき厚生労働省による公表前の事前の承認を得ていないものをいう。なお「最終生成
物」については、同承認を得て成果物となったものを除き、取扱者以外に公表すること
を禁ずる。
17 成果物

17 成果物

本ガイドラインにおいて「成果物」とは、第12の1の規定に基づき厚生労働省が承認し

本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物

たもの(同規定に基づき厚生労働省に承認された中間生成物及び最終生成物を含む。)

確認で承認を得て、利用者以外に公表可能になったものをいう。

をいう。
18 オンサイトリサーチセンター

18 オンサイトリサーチセンター

本ガイドラインにおいて「オンサイトリサーチセンター」とは、厚生労働省が指定する

本ガイドラインにおいて「オンサイトリサーチセンター」とは、厚生労働省が指定する

情報セキュリティ対策が講じられた施設において、厚生労働省が管理するレセプト情

情報セキュリティ対策が講じられた施設において、NDBと通信回線で結ばれた端末の利

報・特定健診等情報データベースと通信回線で結ばれた端末の利用環境をいう。

用環境をいう。オンサイトリサーチセンターの取扱者のうち1人以上は、NDBデータの
第三者提供で特別抽出の利用経験があり、SQLの知識を持ち、自身でデータベースを操
作可能な者である必要がある。

第3

匿名レセプト情報等の提供に際しての基本原則

(1)安全確保の管理等に関する措置
厚生労働省は、匿名レセプト情報等の提供に当たり、国民、医療機関及び保険者等の関
係者の信頼を確保する観点から、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
第66条に基づく安全管理措置に係る規定及び同法第67条に基づく従事者の義務に係る規
定を踏まえて、所要の措置を講ずる。
(2)匿名レセプト情報等の集計事務及びその他業務の外部委託(2以上の段階にわたる委
託を含む。以下同じ。)を行う場合の措置
厚生労働省が匿名レセプト情報等の集計等を外部委託する場合は、個人情報の保護に関
する法律第66条に基づく安全管理措置に係る規定、同法第67条に基づく従事者の義務に
係る規定及び本ガイドラインの趣旨を踏まえて、委託先事業者に対し所要の措置を講じ
させることとする。
(3)提供申出者及び取扱者に対して行う措置等
厚生労働省は、匿名レセプト情報等の提供を行うに当たっては、

第6

安全管理措置

3 提供申出者及び取扱者の義務

第9

不適切利用への対応

1 法における罰則

・ 法、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年厚生労働省令第129号。以
下「高確令」という。)、高確則及び本ガイドラインの規定に従い、情報の適正な管理
を徹底することを誓約させるとともに、当該規定に反した場合には第14に基づく対応を
取ることや法第167条の2の罰則規定等の対象になり得ることをあらかじめ提供申出者
及び取扱者に明示する。
・提供申出者及び取扱者が匿名レセプト情報等をあらかじめ申し出た目的にのみ用いる
ことを確認する。
(4)提供申出者及び取扱者が匿名レセプト情報等を取り扱う際の措置
提供申出者及び取扱者は、提供された匿名レセプト情報等について、全て個人情報の保
護に関する法律に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこととし、個人情報保護方針
の策定・公表、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医療情報
システムの安全管理に関するガイドライン(第5.1版 令和3年1月)に定められた措置
に準じた措置を匿名レセプト情報等の利用形態を勘案した上で適切に講ずるものとす

第6 安全管理措置

3 提供申出者及び取扱者の義務